休会中における本会議・委員会等の開議とは? わかりやすく解説

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休会中における本会議・委員会等の開議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 17:40 UTC 版)

休会」の記事における「休会中における本会議・委員会等の開議」の解説

国会休会中、各院議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員4分の1上の議員から要求があつたときは、他院の議長協議の上本会議を開くことができる。議院休会中においても同様の要件本会議を開くことができる(この場合は他院との事前協議不要)。 国会休会議院休会とも、その対象本会議のみならず委員会調査会等にも及ぶが、休会前に当該委員会等で「休会中も審査をする」旨の議決なされた場合、又は休会入ったにおいては当該院の議長許可があれば、休会中の委員会等の開催委員等派遣は可能とされる本会議休会中開議と異なり委員会レベル休会中開議は国会休会場合であっても院議長との協議不要)。 休会中の本会議委員会等の開催日そのまま休会日数として算入される。

※この「休会中における本会議・委員会等の開議」の解説は、「休会」の解説の一部です。
「休会中における本会議・委員会等の開議」を含む「休会」の記事については、「休会」の概要を参照ください。

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