特別国会とは? わかりやすく解説

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とくべつ‐こっかい〔‐コククワイ〕【特別国会】


特別国会(とくべつこっかい)

総選挙後30日以内召集される国会

衆議院解散されると、選挙の日から30日以内に特別国会が開かれる。特別国会が開かれると、最初の手順として「院の構成が行われる。これは特別国会に限らず通常国会臨時国会でも同じである。ここで議長・副議長選出議席指定会期の決定常任委員選定常任委員長選出などを行う。

特別国会では他のすべての案件先立って首相指名」を行う。この首相指名選挙は、特別国会で行われるもっとも大きな課題である。特別国会の開会前総辞職した内閣は、国会指名した内閣総理大臣によって新たに組閣される。

首相指名では、衆議院参議院両方本会議で、記名選挙により行う。無効投票含め投票数過半数得た国会議員首相として指名される。またここで該当者がいなければ(過半数に満たなければ)、上位2人決選投票をして決める。

さらに、指名衆議院参議院異なる時は、両院協議会話し合い、それでも決まらなければ衆議院指名国会指名になる。

特別国会は、通常国会臨時国会比較して短期間閉会する

(2000.07.06更新


特別会

(特別国会 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/09 07:59 UTC 版)

特別会(とくべつかい)とは、国会の会期の一種で、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院議員総選挙後30日以内に召集しなければならない国会である。


注釈

  1. ^ 2014年末現在でそのような時期重複事例は第63回・第71回・第101回国会の特別会3例があるが、これら3回の特別会の召集詔書には「日本国憲法第七条及び第五十四条並びに国会法第一条によつて、昭和○年○月○日に、国会の特別会を東京に召集する。」とあるのみで、召集根拠として国会法「第二条の二」は記されず、同時期に常会の詔書が別途公布されたこともなかった。

出典

  1. ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、717頁
  2. ^ 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、451頁
  3. ^ a b 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、518頁
  4. ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、115頁
  5. ^ 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、211頁


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