日本国憲法の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 22:56 UTC 版)
日本国憲法のもとでは、公務員は日本国憲法第15条第2項に基づき、国民全体への奉仕者であって、一部への奉仕者ではないとされている。また、第99条(第10章最高法規)に基づき、「憲法を尊重し擁護する義務」を負う。 なお、日本国憲法第15条第1項では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定されているが、これは「あらゆる公務員の終局的任免権」が国民にあるという国民主権の原理を表明したものである。 公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には“重大かつ明白な瑕疵”(=明らかに違法な点)がある場合を除いて、忠実に従う義務を有する(国家公務員法第98条、地方公務員法第32条)。
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