日本国憲法の規定とは? わかりやすく解説

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日本国憲法の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 22:56 UTC 版)

日本の公務員」の記事における「日本国憲法の規定」の解説

日本国憲法のもとでは、公務員日本国憲法第15条2項に基づき国民全体への奉仕者であって一部への奉仕者ではないとされている。また、99条(第10章最高法規に基づき、「憲法尊重し擁護する義務」を負う。 なお、日本国憲法第15条第1項では「公務員選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定されているが、これは「あらゆる公務員終局的任免」が国民にあるという国民主権原理表明したのである公務員法令遵守するとともに上司職務上の命令には“重大かつ明白な瑕疵”(=明らかに違法な点)がある場合除いて忠実に従う義務有する国家公務員法98条、地方公務員法第32条)。

※この「日本国憲法の規定」の解説は、「日本の公務員」の解説の一部です。
「日本国憲法の規定」を含む「日本の公務員」の記事については、「日本の公務員」の概要を参照ください。

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