適正手続の私人間効力とは? わかりやすく解説

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適正手続の私人間効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 05:51 UTC 版)

日本国憲法第31条」の記事における「適正手続の私人間効力」の解説

日本国憲法の規定は、一般に私人間の法律行為直接適用されないとするのが通例であり、本条直接適用があるのは行政機関その他の公的機関限られる。もっとも、いわゆる私人間効力議論間接適用説)に見られるように、憲法に規定され趣旨は、公的機関以外の主体に対しても、b:民法90条(公序良俗違反)、b:民法第709条不法行為)、労働基準法19条(解雇権濫用法理)などの私法上の一般条項解釈において、考慮される要素となる。裏返せば十分条件として、公的機関求められる手続同程度の手続を私人履践した場合には、十分に適正な手続踏まれたものと評価しうることとなる。 例えば、私企業による解雇が有効か否か判断される際の一要素として、解雇される労働者にあらかじめ弁明機会与えたか否か考慮されるのも、その現れといえる

※この「適正手続の私人間効力」の解説は、「日本国憲法第31条」の解説の一部です。
「適正手続の私人間効力」を含む「日本国憲法第31条」の記事については、「日本国憲法第31条」の概要を参照ください。

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