日本国憲法上の財政
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/03 13:53 UTC 版)
財政民主主義(日本国憲法第83条) 租税法律主義(第84条) 国費負担と国の債務負担(第85条) 予算の作成と国会の議決(第86条)内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 予備費と国会の事後承諾(第87条)予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない 皇室財産・皇室費用(第88条) 公共財産の支出・利用の制限(第89条) 決算・会計検査院・収入及び支出に対する事後のコントロール(第90条) 内閣の財政状況報告(第91条)
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