日本国憲法の理念とは? わかりやすく解説

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日本国憲法の理念

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 03:23 UTC 版)

日本の福祉」の記事における「日本国憲法の理念」の解説

第二次世界大戦後に緊急対策として求められたのは、引揚者失業者などを中心とした生活困窮者対する生活援護施策劣悪な食糧事情衛生環境対応した栄養改善コレラ等の伝染病予防だった。1946年生活保護法制定され不完全ながらも国家責任原則無差別平等の原則、最低生活保障原則という3原則に基づく公的扶助制度確立された。 1946年制定され日本国憲法第25条においては社会保障が以下のように記され生存権根拠とされている。 一、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利有する。二、国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進努めなければならない。 日本国憲法の理念に基づき各分野における施策展開の基礎となる基本法制定体制整備進められ1947年児童福祉法1949年身体障害者福祉法1950年生活保護法改正1951年社会福祉事業法制定された。 1950年社会保障制度審議会内閣総理大臣諮問機関として 1949年設置された)が発表した社会保障制度に関する勧告」中で、社会保障制度次のように規定している。 『社会保障制度とは、疾病負傷分娩廃疾死亡老齢失業多子その他困窮原因対し保険方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮陥ったに対しては、国家扶助によって最低限度の生活保障するとともに公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民文化的社会成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。』『このような生活保障責任国家にある。国家はこれに対す綜合的企画をたて、これを政府及び公共団体通じて民主的能率的に実施しなければならない。この制度は、もちろん、すべての国民対象とし、公平と機会均等とを原則としなくてはならぬ。またこれは健康と文化的な生活水準維持する程度のものたらしめなければならない。そうして一方国家こういう責任をとる以上は、他方国民もまたこれに応じ社会連帯精神立ってそれぞれその能力に応じてこの制度維持運用必要な社会的義務を果さなければならない。』 —  (PDF) 社会保障制度に関する勧告 (Report). 社会保障制度審議会. (昭和25年10月16日). http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/1.pdf. またGHQ答申を受け、総理府には首相所属諮問機関として社会保障制度審議会設置され、「内閣総理大臣及び関係各大臣は、社会保障に関する企画立法又は運営大綱に関して、あらかじめ、審議会意見求めなければならない」と定められた。

※この「日本国憲法の理念」の解説は、「日本の福祉」の解説の一部です。
「日本国憲法の理念」を含む「日本の福祉」の記事については、「日本の福祉」の概要を参照ください。

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