む‐さべつ【無差別】
む‐しゃべつ【無▽差別】
差別
(無差別 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/10 08:33 UTC 版)
差別(さべつ、英:discrimination)とは、特定の集団に所属する個人や、性別など特定の属性を有する個人・集団に対して、その所属や属性を理由に異なる扱いをする行為である[1][2][3][4]。国際連合は、「差別には複数の形態が存在するが、その全ては何らかの除外行為や拒否行為である」としている[5]。
注釈
- ^ 福島第一原子力発電所事故による福島県民への差別、新型コロナウイルスのパンデミックによる武漢市はじめ感染拡大地域出身者への差別など。
出典
- ^ 日本国語大辞典、広辞苑、大辞泉、大辞林
- ^ a b c d e f g h “〔研究者コラム〕ー「法律と年齢(最終回)」年齢で差を設けることは差別になる?ー - 「法律と年齢」法学部・桧垣伸次准教授”. 福岡大学. 2023年5月12日閲覧。
- ^ a b c d “遺族補償年金の“男女差”は合憲 最高裁が初判断”. テレ朝news. 2023年5月12日閲覧。
- ^ a b c d “第2 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方:文部科学省”. www.mext.go.jp. 2023年5月12日閲覧。
- ^ “United Nations CyberSchoolBus: What is discrimination? 差別とは何ですか?]”. 2021年4月7日閲覧。(国際連合)
- ^ “日本国内にある差別とは?SDGsと紐づけて見てみよう”. 2023年12月25日閲覧。
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- ^ a b c d e f 坂本佳鶴恵『アイデンティティの権力』 新曜社 2007年(平成19年) 第2刷、ISBN 4788509377 pp.2 - 19.
- ^ Walker, Sarah S.; Corrington, Abby; Hebl, Mikki; King, Eden B. (2022-04). “Subtle Discrimination Overtakes Cognitive Resources and Undermines Performance” (英語). Journal of Business and Psychology 37 (2): 311–324. doi:10.1007/s10869-021-09747-2. ISSN 0889-3268 .
- ^ a b Small, Mario L.; Pager, Devah (2020-05-01). “Sociological Perspectives on Racial Discrimination” (英語). Journal of Economic Perspectives 34 (2): 49–67. doi:10.1257/jep.34.2.49. ISSN 0895-3309 .
- ^ “[https://www.tibethouse.jp/about/information/human_rights/human14.html チベットでの中国の存在と人権の侵害 TCHRD(チベット人権・民主センター)1997年発行]”. ダライ・ラマ法王日本代表部事務所. 20021-04-08閲覧。
- ^ a b “〔研究者コラム〕ー「法律と年齢(第1回)」法律と年齢にはどんな関係があるのか?ー - 「法律と年齢」法学部・桧垣伸次准教授”. 福岡大学. 2023年5月12日閲覧。
- ^ a b “ハーバード大がアジア系学生を入試で不利に扱っていたことが明らかに”. GIGAZINE. 2023年5月12日閲覧。
- ^ a b “米最高裁、入学選考の人種考慮を審理 アジア系差別焦点 - 日本経済新聞”. www.nikkei.com. 2023年5月12日閲覧。
- ^ a b “アジア系差別か格差是正か エリート校入試、米で論争 - 日本経済新聞”. www.nikkei.com. 2023年5月12日閲覧。
- ^ ジョン・W・ダワー、「容赦なき戦争」、猿谷要監修、2001年(平成13年)、平凡社ライブラリー、394ページ
- ^ 土居健郎、「甘え」の構造、1971年(昭和46年)、弘文堂、39ページ
- ^ 土居健郎、「甘え」の構造、1971年(昭和46年)、弘文堂、40ページ
- ^ ガバン・マコーマック、[属国 米国の抱擁とアジアでの孤立]、2008年(平成20年)、凱風社、284ページ
無差別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 01:47 UTC 版)
「関税及び貿易に関する一般協定」の記事における「無差別」の解説
「無差別」はGATTの基本的原則とされ、これには最恵国待遇という側面と、内国民待遇という側面とがある。これらはWTOの中核的なルールとしても引き継がれている。 最恵国待遇は、貿易の相手国とその他の国とを差別せずに貿易相手国に対しそれ以外の国々に与える待遇の中で最も有利な待遇を与えるというもので、多国間条約の中でGATTは初めてこの最恵国待遇の原則を定めた(第1条第1項)。他国に最恵国待遇を与えるための条件として、その相手国に対し自国の産品に対し特定の有利な待遇を保証することを要求してはならない。1947年のGATTのとりまとめ交渉の中で、この最恵国待遇を盛り込むにあたってアメリカとイギリスの間で対立があった。1941年以降国務長官コーデル・ハルのもとで国務省を中心に貿易自由化を志し国際的貿易体制の検討を続けてきたアメリカに対し、1932年以来イギリス帝国内の植民地で適用されてきた排他的帝国特恵関税制度の存続を求めたイギリスが反発したのである。最終的に帝国特恵関税制度のような地域的特恵制度が最恵国待遇原則の例外として認められることとなり、また帝国特恵関税制度以外に一定の条件下で地域経済統合のような地域的特恵制度を新たに締結することもこの最恵国待遇に対する例外として認められた(第24条)。 内国民待遇とは他国や他国産品を自国や自国産品と差別することなく待遇することをいい、GATTでは輸入品に対する税金や国内法令について規定した(第3条)。輸入品が輸入国の国内で輸入品と同種の国産品目より不利に扱われれば貿易自由化の妨げになるとされたのである。 最恵国待遇は特定の国の輸入品がそれ以外の国からの同種の輸入品と差別されないことを、内国民待遇は輸入品が国内産の同種の産品と差別されないことを定める原則である。最恵国待遇・内国民待遇いずれの原則においても、同種の品目に該当するかどうかは、産品の用途、産品の性質・属性、消費者の選好、関税分類、という4つの基準に照らし判断される。
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「無差別」の例文・使い方・用例・文例
- 無差別に
- 無差別爆撃
- アメリカでは、死刑は無差別な方法で適用される。
- 無差別に.
- (身分の)差別なく, 無差別に.
- 無差別殺りく.
- その男は通行人に向かって無差別発砲をした.
- 彼は無差別級で彼にとって初めてのオリンピックのメダルを獲得した.
- 平等無差別
- 善悪無差別の混合
- 死は平等無差別
- 彼は無差別に本を読む
- 無差別殺戮
- 彼女は、無差別に読む
- 無差別に多くの人々を殺す
- 無差別な迫害の犠牲者
- 彼女の読書の習慣において無差別の;彼女の選択は、完全にランダムなようだった
- 無差別に組立てられる
- 米国でどんな短毛で青っぽい灰色の猫に対しても無差別に使用される語
品詞の分類
名詞および形容動詞(程度) | 無謀 無尽蔵 無差別 無制限 無闇矢鱈 |
名詞および形容動詞ナリ活用 | 無分暁 無功 無差別 無意気 無愛 |
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