詐欺罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/30 22:29 UTC 版)
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。
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- ^ 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会(編)『宗教トラブルの予防・救済の手引―宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準』(教育史料出版会 1999年10月) ISBN 978-4876523702
- ^ “猫虐待で有罪判決、異例の詐欺罪認定/横浜地裁川崎支部”. 神奈川新聞. (2012年5月24日) 2020年6月14日閲覧。
- ^ 横浜地裁川崎支部平成24年5月23日判決・判例時報2156号144頁
- 1 詐欺罪とは
- 2 詐欺罪の概要
- 3 他の領得罪との対比
- 4 未遂罪
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