公務の執行を妨害する罪とは? わかりやすく解説

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公務の執行を妨害する罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/12 01:47 UTC 版)

公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対するで、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称[1]


  1. ^ a b 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)426頁
  2. ^ 最判昭和28・10・2刑集7巻10号1883頁
  3. ^ 最決昭和33年3月28日刑集12巻4号708頁
  4. ^ 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)437頁
  5. ^ 最高裁判所判決昭和32年12月13日刑集11巻13号3207頁
  6. ^ a b c 最判昭和32年1月22日刑集11巻1号5頁
  7. ^ 最決昭和28年12月10日刑集7巻12号2418頁


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