過失犯とは? わかりやすく解説

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かしつ‐はん〔クワシツ‐〕【過失犯】

読み方:かしつはん

過失による行為犯罪として罰せられるもの。過失傷害罪過失致死罪失火罪など。→故意犯(こいはん)


過失犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/06 04:48 UTC 版)

過失犯(かしつはん、 Fahrlässigkeitsdelikt )とは過失を成立要件とする犯罪のこと。


  1. ^ a b c 『つい他人に話したくなる 雑学おもしろ読本』、127-128頁。
  2. ^ 厳密には、過失犯での主観的構成要件要素である構成要件的過失では結果回避義務違反が要求され、客観的構成要件要素である実行行為では結果回避義務違反行為が要求されている。しかし、通常はこのように厳密に分けて議論されることは稀であり、構成要件段階で過失があるか否かというテーマの中で、予見可能性・(予見義務違反)・(結果回避可能性)・結果回避義務違反・結果の発生との因果関係があることを認定すれば、それで構成要件該当性は満たされるということも可能である。ここでいう結果回避義務違反は、あくまで主観的要素を構成するものであり内心の問題ととらえざるをえないから、正確には(結果回避可能性を前提とした)不相当な結果回避義務違反行為(実行行為)に向けての意識ないし無意識という意味に理解できる。犬が暴れだしたら他人に襲い掛かってしまうような状態に緩やかに手綱を持っていることが結果回避義務違反行為であり、そのような緩やかに手綱を持った状態に至っている心理状態や人格態度(意識ないし無意識)のことを結果回避義務違反とみることができる。ただし、実際にはここまでの厳密さは要求されていないと考えられる。


「過失犯」の続きの解説一覧

過失犯(第3条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:43 UTC 版)

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の記事における「過失犯(第3条)」の解説

1 業務必要な注意怠り工場または事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質排出し公衆生命または身体に危険を生じさせた者は、2年以下の懲役もしくは禁錮又は200万円以下の罰金処する。 2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、5年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金処する

※この「過失犯(第3条)」の解説は、「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の解説の一部です。
「過失犯(第3条)」を含む「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の記事については、「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の概要を参照ください。

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