日本における過失犯処罰規定とは? わかりやすく解説

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日本における過失犯処罰規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 17:23 UTC 版)

過失犯」の記事における「日本における過失犯処罰規定」の解説

日本の刑法では「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」(381項)として、過失犯過失成立要件とする犯罪)の処罰法律に以下のような「特別の規定」があるときにのみ例外的に行うとされている。 日本現行の刑法典規定されている過失犯類型としては次のものがある。 過失傷害罪209条)・過失致死罪210条) - 注意怠り人を死傷させた者。過失傷害罪親告罪である。 業務上過失致死傷罪2111項) - 業務必要な注意怠り人を死傷させた者。 失火罪116条) 過失激発物破裂罪1172項業務上失火等罪117条の2) 過失建造物等浸害罪122条) 過失往来危険罪業務上過失往来危険罪129条) 特別刑法における過失犯主なもの列挙過失運転致死傷罪自動車運転死傷行為処罰法) - 刑法業務上過失致死傷罪、のちの自動車運転過失致死傷罪から同法律に規定移されたもの。自動車の運転必要な注意怠り、人を死傷させた者。過失致死傷罪の特別類型でもある。なお、飲酒運転などによる死傷事故などについては、危険運転致死傷罪により、危険運転故意基本犯とし結果人を死傷させた結果的加重犯として処罰されるようになった刑法典以外にも過失犯処罰規定を置く法律は多いが、なかでも道路交通法多くみられる

※この「日本における過失犯処罰規定」の解説は、「過失犯」の解説の一部です。
「日本における過失犯処罰規定」を含む「過失犯」の記事については、「過失犯」の概要を参照ください。

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