日本における過失犯処罰規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 17:23 UTC 版)
「過失犯」の記事における「日本における過失犯処罰規定」の解説
日本の刑法では「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」(38条1項)として、過失犯(過失を成立要件とする犯罪)の処罰は法律に以下のような「特別の規定」があるときにのみ例外的に行うとされている。 日本の現行の刑法典で規定されている過失犯の類型としては次のものがある。 過失傷害罪(209条)・過失致死罪(210条) - 注意を怠り人を死傷させた者。過失傷害罪は親告罪である。 業務上過失致死傷罪(211条1項) - 業務上必要な注意を怠り人を死傷させた者。 失火罪(116条) 過失激発物破裂罪(117条2項) 業務上失火等罪(117条の2) 過失建造物等浸害罪(122条) 過失往来危険罪・業務上過失往来危険罪(129条) 特別刑法における過失犯で主なものを列挙。 過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法) - 刑法の業務上過失致死傷罪、のちの自動車運転過失致死傷罪から同法律に規定が移されたもの。自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者。過失致死傷罪の特別類型でもある。なお、飲酒運転などによる死傷事故などについては、危険運転致死傷罪により、危険運転を故意の基本犯とし結果人を死傷させた結果的加重犯として処罰されるようになった。 刑法典以外にも過失犯処罰規定を置く法律は多いが、なかでも道路交通法に多くみられる。
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