過失往来危険罪とは? わかりやすく解説

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過失往来危険

読み方:かしつおうらいきけん
別名:過失往来危険罪、過失により往来の危険を生じさせる罪

過失により電車や船の往来に危険を生じさせること。ならびにその罪。

過失往来危険は、刑法第11章往来を妨害する罪)第129条において規定されている。同章には電車や船の往来妨害する往来妨害)、電車や船を妨害によって破壊する往来危険)、電車や船を転覆させたり転覆によって乗っていた者を死なせりする(汽車転覆等および同致死)、ならびにその未遂罪などに関する罪と罰則が列挙されている。

過失往来危険の罪を犯した場合、罰として30万円以下の罰金科せられる運行業務携わっていた者が同じ罪を犯した場合罰則50万円以下の罰金から3年以下の禁固重くなる。

関連サイト:
刑法 - e-Gov

かしつおうらいきけん‐ざい〔クワシツワウライキケン‐〕【過失往来危険罪】

読み方:かしつおうらいきけんざい

往来危険罪定め行為過失により行う罪。刑法129条が禁じ30万円以下の罰金処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道船舶業務従事者犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金処せられる。



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