軽微事件の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:41 UTC 版)
刑事訴訟法217条の軽微事件とは「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪」に関する事件である。 以下に例を挙げる。 刑法で法定刑が30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪騒乱罪における付和随行の罪(刑法106条3号) 首謀者以外の多衆不解散罪(刑法107条) 過失建造物等浸害罪(刑法122条) 業務従事者以外の過失往来危険罪(刑法129条1項) 10万円以下の偽貨収得後知情行使罪(刑法152条) 発売・取次ぎ以外の富くじ授受罪(刑法187条3項) 変死者密葬罪(刑法192条) 過失致傷罪(刑法209条1項) 侮辱罪(刑法231条) 暴力行為等処罰に関する法律で法定刑が30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪(現在該当なし) 経済関係罰則の整備に関する法律で法定刑が30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪(現在該当なし) これら以外の法律で法定刑が2万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪軽犯罪法違反(拘留は罰金以下の罪である) その他の相当程度に軽微な罪、例として道路交通法違反のうち、信号無視をした歩行者、車両の右左折方法違反、初心運転者標識等の表示義務違反、警音器使用制限義務違反など。
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