軽微事件の意義とは? わかりやすく解説

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軽微事件の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:41 UTC 版)

現行犯」の記事における「軽微事件の意義」の解説

刑事訴訟法217条の軽微事件とは「30万円刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる罪」に関する事件である。 以下に例を挙げる刑法法定刑30万円以下の罰金拘留又は科料に当たる罪騒乱罪における付和随行の罪(刑法1063号首謀者以外の多衆不解散罪刑法107条) 過失建造物等浸害罪刑法122条) 業務従事者以外の過失往来危険罪刑法1291項10万円以下の偽貨収得後知情行使罪刑法152条) 発売取次ぎ以外の富くじ授受罪(刑法1873項変死者密葬罪刑法192条) 過失致傷罪刑法2091項侮辱罪刑法231条) 暴力行為等処罰に関する法律法定刑30万円以下の罰金拘留又は科料に当たる罪(現在該当なし経済関係罰則の整備に関する法律法定刑30万円以下の罰金拘留又は科料に当たる罪(現在該当なし) これら以外の法律法定刑が2万円以下の罰金拘留又は科料に当たる罪軽犯罪法違反拘留罰金以下の罪である) その他の相程度軽微な罪、例として道路交通法違反のうち、信号無視をした歩行者車両右左折方法違反初心運転者標識等の表示義務違反警音器使用制限義務違反など。

※この「軽微事件の意義」の解説は、「現行犯」の解説の一部です。
「軽微事件の意義」を含む「現行犯」の記事については、「現行犯」の概要を参照ください。

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