軽微事件の現行犯逮捕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
「逮捕 (日本法)」の記事における「軽微事件の現行犯逮捕」の解説
30万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、現行犯逮捕(準現行犯逮捕)の規定が適用される(刑事訴訟法217条)。現行犯であっても、軽微な事件について無条件に逮捕を認めることは、人権尊重の趣旨からいって適当ではないとの趣旨による。
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軽微事件の現行犯逮捕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:41 UTC 版)
30万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、現行犯逮捕(準現行犯逮捕)の規定が適用される(刑事訴訟法217条)。現行犯であっても軽微な事件について無条件に逮捕を認めることは人権尊重の趣旨から言って適当ではないとの趣旨による。
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