軽微事件の現行犯逮捕の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:41 UTC 版)
「現行犯」の記事における「軽微事件の現行犯逮捕の要件」の解説
軽微事件の現行犯逮捕の場合には以下の場合に限って許されている(刑事訴訟法217条)。 犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合軽微事件の場合、被疑者が黙秘していても逮捕者が氏名と住居の双方を知っているときは現行犯逮捕できない。 被疑者等が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
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