じゅん‐げんこうはん〔‐ゲンカウハン〕【準現行犯】
準現行犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
刑事訴訟法212条2項は、一定の条件に当てはまる者が罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合に定める場合には現行犯人とみなすとしているが、同条1項の現行犯と区別するために準現行犯と呼ばれている。 具体的には以下の事由に該当する者が、特定の罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合である。 犯人として追呼されているとき。追呼は、犯人として追われているか犯人として呼びかけられている状態をいう。目撃者の車両によって追跡する場合(昭和46年10月27日東京高等裁判所判決刑裁月報3巻10号1331頁)などのほか、後を追いかける状況になくても他の者と紛れないようにする手段をとっていればこれにあたる。 贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。「贓物」は財産罪で不法に領得された財物のことをいう。「所持」は現に身につけて携帯しているかそれに準じる事実上の支配下にある状態をいう。 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。「誰か」と声を掛けられたような場合や制服警察官を見て逃げ出したような場合(昭和42年9月13日最高裁決定刑集21巻7号904頁)がこれにあたる。 なお、現行犯の場合と同じく「罪」は特定されていることを要する(何らかの犯罪に関係していると疑われることで足りる警察官職務執行法2条とは異なる)。
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