司法警察員との違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 03:15 UTC 版)
司法巡査が司法警察員と異なる点は、犯罪捜査や被疑者の逮捕など司法警察活動を行う際の権限が制約されるところにある。 制限される権限として 通常逮捕状の請求権限(刑事訴訟法199条2項) 通常逮捕、現行犯逮捕・準現行犯逮捕された被疑者の受取り(同202条、215条) 被疑者逮捕時の犯罪事実の要旨・弁護人選任の告知、弁解録取、釈放・送致の決定(同203条1項、211条216条) 捜索・差押・検証令状の請求(同218条3項) 証拠品の売却・還付(同222条1項但書) 鑑定留置処分の請求(同224条1項)、鑑定処分許可の請求(同225条2項) 代行検視(同229条2項) 告訴・告発・自首事件の受理、調書作成(同241条1項2項、243条、245条) 検察官への事件送致(同法246条本文、242条、245条) 等が上げられる。 逮捕状請求について上申と提案のみ行うことができるが、緊急逮捕に係る逮捕状請求は、司法巡査も請求できる。
※この「司法警察員との違い」の解説は、「司法巡査」の解説の一部です。
「司法警察員との違い」を含む「司法巡査」の記事については、「司法巡査」の概要を参照ください。
- 司法警察員との違いのページへのリンク