釈放とは? わかりやすく解説

しゃく‐ほう〔‐ハウ〕【釈放】

読み方:しゃくほう

[名](スル)

拘束解いて自由にすること。

刑事法で、適法事由に基づき刑事施設収容されている受刑者被疑者被告人などの身柄の拘束を解くこと。「被疑者を—する」

「釈放」に似た言葉

釈放

作者ナディン・コーディマー

収載図書ゴーディマ短篇小説JUMP
出版社岩波書店
刊行年月1994.9


釈放

作者鈴木修

収載図書フーコー短編小説傑作選 16
出版社フーコー
刊行年月2005.5


釈放

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/30 07:13 UTC 版)

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釈放とは、身体を拘束されている被疑者被告人または受刑者等の身体拘束を解くことをいう。

判決前の釈放

刑事訴訟法の身体拘束の各根拠規定には、定められた期限を過ぎた場合や要件を満たさなかった場合には、被疑者・被告人を釈放しなければならないと規定されている。

司法警察員による釈放の手続

被疑者が留置されている場合において、留置の必要がなくなったと認められるときは、司法警察員は、警察本部長又は警察署長の指揮を受け、直ちに被疑者の釈放に係る措置をとらなければならない(犯罪捜査規範130条3項)。

検察官による釈放の手続

検察官が刑訴法207条の規定により勾留された被疑者を釈放するときは、釈放指揮書を作成して釈放を指揮する(事件事務規定39条1項)。

保釈

勾留の目的は罪証の隠滅を防ぎ、公判や刑の執行への出頭を確実にすることに求められるが、起訴後の被告人については、物理的に身体を拘束しなくとも、保釈金の没収という経済的圧力によってこの目的を達成しうる。

このため、起訴後の被告人については保釈の制度が存在する。

判決後の釈放

無罪判決・罰金判決等による釈放

公判中に被告人の身体を拘束する根拠は勾留状である(刑訴法60条1項、62条)。 この勾留状は、無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却、罰金又は科料の裁判の告知があったときには効力を失うので(刑訴法345条)、身体拘束の根拠が失われ、被告人は釈放される。

禁錮以上の有罪判決後の釈放

刑法においては、刑事罰の執行における釈放について、刑期の終了の日の翌日に行うことと定められている(刑法24条2項)。

実際には、今日の交通事情などを踏まえ、釈放される者の交通機関の利用の便などを考慮し[1]、通常は刑期終了の翌日の午前中が釈放期限となる(刑事収容施設法171条1号、2号。ただし、恩赦等の場合には同条3号、4号により異なる取扱いとなる。)。

仮釈放

懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、一定の要件を満たすことで仮釈放の処分が行われることがある(刑法28条)。

出典

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参考文献

  • 林真琴ほか 『逐条解説 刑事収容施設法』(第3版) 有斐閣、2017年11月30日。ISBN 978-4-641-01845-7 




釈放

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/26 00:31 UTC 版)

キョウ品梅」の記事における「釈放」の解説

司教1985年7月仮釈放され、愛国会により軟禁監視された。1988年1月中国政府国際世論圧力迫られ前倒しの釈放を宣告し、彼は身体の自由回復した。釈放後にマニラ大司教ハイメ・シン枢機卿中国友好訪問した時に特別に上海で龔司教への訪問要求したが、中国共産党シン枢機卿と彼が単独会見するのを望まなかった。そこで、宴席設けて彼等二人テーブル両端に座らせ、その間には官僚愛国会の人間20余り同席させて私的に会話出来ないようにした。宴会終わろうとした時にシン枢機卿盛会を祝うために各人が歌を歌うように提案した。龔司教出番回って来た時、彼は大きな声のラテン語で"Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam"(あなたはペトロ、岩である。私はこの岩の上に私の教会建てよう)と歌い30年余り監禁されたにもかかわらず教皇に対して忠誠保ったことを示した

※この「釈放」の解説は、「キョウ品梅」の解説の一部です。
「釈放」を含む「キョウ品梅」の記事については、「キョウ品梅」の概要を参照ください。

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釈放

出典:『Wiktionary』 (2021/08/15 01:47 UTC 版)

名詞

しゃくほう

  1. 捕えられている者の拘束解き自由してやること。

発音(?)

しゃ↗ほー

動詞

活用

サ行変格活用
釈放-する

「釈放」の例文・使い方・用例・文例

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