告訴・告発
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/31 05:28 UTC 版)
告訴・告発(こくそ・こくはつ)は、検察官や司法警察員に対して犯罪を申告し、国による処罰を求める刑事訴訟法上の訴訟行為である[1]。マスメディア等では刑事告訴・刑事告発ということもある。
注釈
- ^ 警察においては犯罪捜査規範63条(2章(捜査の端緒)中に位置なお同条においては同時に警察における告訴・告発の受理義務の記述もなされている)、検察庁においては事件事務規程8条(2編2章2節(捜査の端緒)中に位置)により「捜査の端緒」の一つであることが示されている。
- ^ なお、後述するとおり、捜査の端緒に該当することはあくまで捜査機関内の内部手続の問題であり、告訴・告発の効果として捜査機関に捜査義務が発生するか否かとは無関係である。
- ^ 刑訴法239条2項における表現としては「官吏又は公吏」。ここで官吏は現在の国家公務員を、公吏は現在の地方公務員等を指す。
- ^ 警察においては犯罪捜査規範63条1項の告訴告発受理義務、刑事訴訟法242条の告訴告発の検察官送付義務からの当然の受理義務が存在し、検察においても受理義務があると解されている
- ^ 告訴及び告発の取扱いについて (PDF) (警視庁通達,平成15年4月1日,通達甲(副監.刑.2.資)第15号)によると、告訴等の受理の要件は、「処罰意思」が示され、「犯罪事実」が示され、「告訴権者」であることが示され(告訴の場合のみ)、「公訴の時効期間」について公訴時効が完成していないものであり、「親告罪の告訴期間」について告訴期間内であること(親告罪の告訴の場合のみ)、である。
出典
- ^ 黒澤睦 2012, p. 112
- ^ a b 「<桶川ストーカー事件20年> (中)県警の悪習、浮き彫り」『東京新聞』、2019年10月27日。
- ^ 懲戒処分の指針の改正について(通達) (PDF) - 警察庁通達,平成21年3月26日,丙人発第83号
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「告訴 告発」の例文・使い方・用例・文例
- 彼は殺人罪で告訴された
- …で告訴されている
- 我々は損失に対して告訴することにした
- 告訴を取り下げる
- 彼を訴える,告訴する
- その会社を告訴する
- 彼は強盗の疑いで告訴された
- 私たちは9万ドルの損害賠償を求めて会社を告訴中だ
- 弊社は、弊社商品の模造品を販売しているその会社を告訴することに決めました。
- それは虚偽の告訴状だった。
- この会社の広告訴求力はとても高いので見習いたい。
- 告訴は全面的に信認された。
- 私はあなたの会社を告訴する。
- 私たちは告訴しました。
- 彼女は私が彼女の金を盗んだと言って告訴した。
- 彼女は私がかねを盗んだといって告訴した。
- 彼を告訴する理由は何ですか。
- 彼は殺人罪で告訴された。
- 彼は殺人の罪で告訴された。
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