労働基準監督署への告訴・告発
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:03 UTC 版)
「サービス残業」の記事における「労働基準監督署への告訴・告発」の解説
労働基準監督署長(又は、警察署長、検察官)に対して、使用者の具体的な法違反があることを法条文の構成要件に従って書面などの根拠を持って示し、使用者の刑事責任を問う意思があることを申し出れば、告訴・告発ができる。ただし、口頭の告訴・告発の場合には告訴・告発調書という取り調べのようなことが行われ、告訴・告発調書は行政官の都合の良いように書かれる可能性があるので、書面による告訴・告発が望ましい。
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