労働基準監督官の採用及びキャリアパスについて
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 21:02 UTC 版)
「労働基準監督官」の記事における「労働基準監督官の採用及びキャリアパスについて」の解説
労働基準監督官は、労働基準監督官を採用するための試験に合格した者のうちから任用しなければならないとされる(労働基準監督機関令第1条)。ほか、一般職の職員の給与に関する法律別表第1の行政職俸給表(一)における職務の級が「4級」以上の者又は同表の適用を受け、かつ、厚生労働大臣が定める条件に該当する者については採用試験によらずに労働基準監督官に任用される資格を有する(労働基準監督機関令第1条但書)。単に「労働基準監督官」といえば、通常は人事院・厚生労働省が行う労働基準監督官採用試験に合格したのちに労働基準監督官として任用された者を指す。 都道府県労働局長、労働基準監督署長のポストは、労働基準監督官であることが要件となっている(労働基準法第97条2項)。労働基準監督官以外の者がこれらのポストに任用される場合、その者に「労働基準監督官」としての発令がなされる。このため、労働基準監督官の特有の業務を行ったことのない者が都道府県労働局長、労働基準監督署長に就任することがある。 警察官のような厳密な服制に基づく制服類は無く、都道府県労働局(職業安定、雇用均等部門を除く)・労働基準監督署に配置された労働基準監督官・厚生労働事務官・厚生労働技官には作業服(春夏用は水色、秋冬用は紺色)及びヘルメットが支給されているが着用の義務があるわけでもなく、制服という扱いではなく単に作業服の扱いである。
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