服制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/16 01:06 UTC 版)
服制(ふくせい)とは、衣服に関する制度・規則である[1]。
日本
令制において、身分や位階に割り当てられた色を当色という[2]。
- 冠位十二階
- 禁色
- 禁中並公家諸法度第9条
- 奢侈禁止令 - 贅沢禁止令であり、江戸時代の禁止令で庶民が着用する服の素材は木綿と麻、色は茶色、鼠色、藍色のみに制限される。庶民は、四十八茶百鼠と呼ばれる制限下の色を使ったバリエーションで対抗した[3]。
- 軽犯罪法第1条15号 - 資格がないのに警察などの制服を着用することは禁じられている。
中国
役人は公務中、階級によって色分けされた公服、補服を着用した。
この色分けは、時代によって変遷した。
- 605年には5品以上では赤・紫どちらでもよかった[4]。
- 610年には5品以上は紫、6-9品は緋・緑兼用、小吏は青、庶人は白、屠販・商売人は黒、士卒:黄と定められた[4]。
- 621年には、3品以上は紫、4-5品は朱、6-9品・小吏・庶民は黄[4]
唐時代武徳の時代(618年 - 626年)の初めに、黄色が皇帝専用色となり、庶民が黄色を着用することを禁じた[5]。庶民は、藍色、白、黒などの単色に限られ、白衣は平民の代名詞となった。文様でも階級が表され、竜は皇帝のみに限られた。文官は鳥類、武官は獣で分類され、さらにそれぞれの動物の種類で階級を表した[6]。

補服には、補子と呼ばれる記章を胸と背に貼り付けることとなっていた[7]。
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明律では、上位の階級に似た服を着用した場合の罰則があり、庶民は50回・役人は100回の鞭打ち、竜の文様をみだりに使った場合は極刑がありえた[6]。
出典
- ^ 服制. コトバンクより2023年4月3日閲覧。
- ^ 当色. コトバンクより2023年4月3日閲覧。
- ^ 国立国会図書館. “「四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃひゃくねず)」とは何か?江戸時代の染色に関する言葉らしい。”. レファレンス協同データベース. 2023年4月3日閲覧。
- ^ a b c 玉昌, 路 (2008年). “中国の色彩文化(1)皇帝専用の黄色と、紫色の意味的・歴史的変遷について”. 吉備国際大学社会学部研究紀要 / 吉備国際大学紀要委員会 編. pp. 109–116. 2023年4月3日閲覧。
- ^
王楙 (中国語), 野客叢書/卷08, ウィキソースより閲覧。 10.禁用黃
- ^ a b 『中国文化あれこれ』著:馮凌宇, 史衛民 訳:章輝夫 ISBN 780113818X p.47
- ^ “補子 文化遺産オンライン”. bunka.nii.ac.jp. 2023年4月3日閲覧。
- ^ 《大明會典》卷之六十一
- ^ “明代官服补子——狮 美国纽约大都會藝術博物館”. 2020年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月16日閲覧。
関連項目
服制
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明治時代から第二次世界大戦中までの制服は詰襟であったが、戦後は背広型となった。イメージは軍服に負い皮付き帯革を締めたスタイルであった。 1994年から採用されている形式の制服は、旧制服よりもさらに市民への威圧感を軽減し、男女ともに機能性・活動性に特化したデザインであると同時に、警察官として相応しいりりしさと見た目にも美しさを兼ね備えたデザインを取り入れている。 同年より女性警察官の制服にはスカートの他にズボンも配布された。ズボンは当初、正装とは見なされなかったが、のち一部の都道府県警察の訓令でスカート・ズボンどちらも着用していいこととなった。特に指定のない場合の公式正装では下衣はスカート着用とされている。ズボン配布は、制服のスカート丈が短いので内勤は良いが外勤の際は冬場では寒いという意見が多かったので、外勤の活動服として取り入れられたことによる。 最近の警察官は個人の標準装備に、ベルトポーチ(ウエストバッグではない)など自前購入した様々なオプションを付け加えることが容認されているようである(巻尺を着けている警察官もいる)。制服に関しては1994年以降変更されていない。 右上腕部のそでにあるエンブレムを除き、全国的に統一されたデザインの物が着用されている。これは全ての警察官が同じ制服を着用していることによる一体意識を持たせること、複数の都道府県警察の警察官が合同で業務を行う際の混乱を防ぐこと等の理由があると考えられる。エンブレムが右腕に着くのは、交通検問の際に質問者が警備員ではなく警察官であると直ちに認識させるため(日本車は運転席が右側にあるので、運転手からは相手の右上腕が最初に目に入る。もっとも、警備員が"検問"をすることは法律上できない)。 なお、民間警備会社の警備員の制服は、色彩・形式・記章(ワッペン)等により警察官と明確に識別できるものでなくてはならない(警備業法第16条、警備業法施行規則第27条)とされている。これは警備員が警察官と誤認されたり、民間企業の従業員である警備員の行う警備業務が警察官等の行う行政警察活動としての警備と混同されたり、警備員に特別な権限があるかのような誤解を招くことがないようにとの主旨によるものである。警備会社では対応としてシャツに太いラインを入れたり、灰色など異なるカラーリングを採用するなどしている。 戦後まもなくの制服改正。左が新制服(背広型)、右が旧制服(詰襟)。 1949年(昭和24年)の夏服。サム・ブラウン・ベルトを装着し、木製警棒を持っている。在日本朝鮮人連盟本部の強制捜査で。
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