きん‐じき【禁色】
禁色
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/26 23:55 UTC 版)
禁色(きんじき)とは、日本の朝廷において、一定の地位や官位等を持つ者以外に禁じられた服装である。特定の色のほか、地質等にも及んだ[1]。平安時代の9世紀半ば以降、特定の官人に上位の衣服を許す「禁色勅許」が出されるようになり、特権として重視された。逆に誰でも使用できる色のことを「ゆるし色」と言った。
- ^ a b 増田 2010.
- ^ 小川 1985, pp. 63–4. 小川によれば、江戸時代の有職故実研究の影響のもとに、井野辺 (1900)において「特種の色」の禁色と有文織物の禁色があったという認識が示された後、関根・加藤 (1917)によって1) 当色以上、2) 7色の特殊の色、3) 有文の織物の3種が禁色であると提示され、その後、この説が通説として長く踏襲された。なお、井野辺が特種の色としてあげたのは、黄櫨染、支子色、黄丹、紅、青、深紫であった。
- ^ 小川 1985, p. 63.
- ^ 井野辺 1900.
- ^ 小川 1991; 末松 2010.
- ^ 小嶋 1966; 津田 2009.
- ^ 鈴木 1984.
- ^ 大丸 1964; 小川 1985, p. 41; 茨木 1994. 知られる最も早い例は、仁寿1年(851年)の蔵人頭藤原氏宗、従五位下藤原仲縁、六位蔵人藤原良縄に対する禁色宣旨である。
- ^ 小川 1985. 蔵人ではない殿上人への禁色勅許として知られるもっとも早い例は、仁和3年(887年)1月の藤原時平(従四位下)と源興基(正四位下)に対する宣旨である。
- ^ 小川 1985, pp. 60-2等.
- ^ 小川 1990.
- ^ 知られる最も早い例は、延喜3年(903年)の源封子、源周子、藤原淑姫(いずれも醍醐天皇の更衣)に対する勅許である。
- ^ 鈴木 1984; 天野 2007.
- ^ 津田 2002; 天野 2007.
禁色(きんじき)
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「彩雲国物語の用語」の記事における「禁色(きんじき)」の解説
紫色のこと。紫を分解した色である藍と紅を、彩七家の上位2家に与えたとの逸話も残る。州名から姓を取った話と矛盾する様な話だが、詳細不明。王族以外は服に使用してはいけないが、縹家は薄い紫色の装束を着用することも許可されている。
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