禁色勅許とは? わかりやすく解説

禁色勅許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 23:51 UTC 版)

禁色」の記事における「禁色勅許」の解説

9世紀半ばより、臣下対し禁色勅許することが見られるようになった。この禁色勅許は男性の場合蔵人全般のほか、四位五位一部殿上人下され、彼らに公卿待遇服装認めるものであった。また女官女房対す禁色許可もあった。禁色を許すことを「色を聴(ゆ)る」とも言った禁色勅許天皇一代限りのもので、代替わりの際には無効となったまた、五位から四位への昇進蔵人退任の際にも無効となり、再度勅許を必要とした。 蔵人以外の殿上人への禁色勅許は、原則として大臣近衛大将の子か孫に与えられる特権で、これらの禁色許され殿上人を特に「禁色人」とも称した12世紀半ばには、禁色勅許の対象者は、後の摂関家清華家相当する家の出身者限定されるようになった。特に摂関家嫡流元服同時もしくは直後禁色許される慣例となった禁色宣旨の例(「康富記」より) 征夷大將軍左馬頭源朝臣義成 正三位權中納言右衞門督藤原朝臣持季宣 奉 勅件人宜聽著禁色文安六年四月廿九日 大炊頭大外記清原朝臣業―奉 (訓読文征夷大将軍左馬頭源朝臣義成(のちの足利義政正五位下正三位権大納言右衛門督藤原朝臣持季(正親町持季)宣(の)る 勅(みことのり後花園天皇)を奉(うけたまは)るに、件人(くだんのひと)宜し禁色を著(き)ることを聴(ゆる)すべし者(てへり) 文安6年1449年4月29日 大炊頭大外記清原朝臣業忠(従四位上)奉(うけたまは)る 男性官人が禁色勅許によって許されたのは、公卿同様の文様のある生地(綾)や色を下襲半臂表袴用いることであり、これは直衣指貫青色袍等にも及んだ禁色許されていない四位以下の官人参議除く)は文様のない平絹を使わなければならなかった。また、禁色勅許を受けても、位色超えた袍の着用認められなかった(ただし11世紀頃には、位色四位以上が黒、五位が緋に変化していた)。 女性対す禁色許可不明な点が多いが、10世紀初頭から天皇乳母等に禁色勅許する例が見られる。また女房の間の身分として、上臈や一部の女房のみに特定の服装を許すことが見られたが、『満佐須計装束抄』の記述等から、その中で青色赤色唐衣地摺りの裳を許すことを「禁色」と呼んでいたと考えられている。青・赤の唐衣染色ではなく織色であり、地摺りとはステンシル要領草木の汁などで模様染め出したものだが、宮中では金泥・銀泥用いた豪奢なものであったという。女房服装規定にはその他に、綾の制限や、袿の枚数制限(数衣)等があった。

※この「禁色勅許」の解説は、「禁色」の解説の一部です。
「禁色勅許」を含む「禁色」の記事については、「禁色」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「禁色勅許」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「禁色勅許」の関連用語

禁色勅許のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



禁色勅許のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの禁色 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS