シャバい
「シャバい」とは・「シャバい」の意味
「シャバい」とは、ひ弱・真面目・小心者・さえない・格好悪い・野暮ったい・根性がないを意味する表現である。くだけた俗っぽい用語であるため、友人間など親しい間柄で使う言葉だ。「シャバい」1980年代を象徴する言葉で、現在の若者言葉で表現すると、ヤバイ・ダサい・イケてないという表現が当てはまる。いわゆる死語に該当する言葉であるが、昭和レトロブームと共に再び耳にすることが増えてきた。「シャバい」とは、基本的には1980年代にヤンキー・不良といわれていた若者たちが使っていた言葉で、大人が使うことはほとんどなかった。「シャバい」は侮蔑・侮辱の意味を含んでいるので、喧嘩相手、もしくは気に入らない相手を最大限見下し、さらに挑発・威嚇する際に使っていた。その他には、普段は威勢が良く強そうに見える人物が、窮地に追い込まれると一変して弱気になる様に対しても使われていた。そのため、1980年代のヤンキー風男性にとっては、相手から「シャバい」といわれることは「バカ」「アホ」といわれるよりも屈辱的な言葉だったのだ。
「シャバい」は関西地方の方言と勘違いされることもあるが、実際は違う。おそらく、威勢の良い言葉であるため、抑揚が大きくリズミカルな関西弁に似ているからと推察される。「シャバい」と同様の言葉には「シャバ僧」がある。「シャバ僧」とは、「シャバい小僧」を略した言葉で、軟弱に見える男性、真面目な雰囲気の男性に対して使っていた。
「シャバい」は、人気アニメ・ジョジョの奇妙な冒険に登場するキャラクターのセリフとして注目された言葉でもある。アニメ第6話『アバッキオのスタンド、ムーディ・ブルースで謎を解け!』の際に、ギャング組織・パッショーネの一員であるブローノ ブチャラティが、「そんなシャバい脅しにビクついてギャングがやってられるかどうかてめぇ自身がよく知ってるはずだ。」と発言した。
「シャバい」の語源・由来
「シャバい」は、刑務所内から見た一般社会を表現した言葉「娑婆」が語源である。「娑婆」の読み方は「シャバ」で、「シャバ」を形容詞化して「シャバい」という言葉が生まれた。「娑婆」とは仏教用語で、俗世間・この世という意味がある。「シャバい」という表現が一般的に広がったきっかけは、1983年に週刊ヤングマガジンで連載をスタートした漫画『ビーバップハイスクール』といわれている。『ビーバップハイスクール』は、漫画のヒットを機に1985年に映画化。その後、映画はシリーズ化し、若者を中心に一世を風靡した。当作品の中では、相手を挑発する際、または中途半端なヤンキー、格好悪いヤンキーに対して「シャバい」というセリフが使われていた。
『ビーバップハイスクール』で「シャバい」という表現が生まれたきっかけは、昭和時代に人気があったやくざ映画などで、刑務所から出所する際に「シャバの空気はうまい」というセリフが使われていたことがきっかけともいわれている。
その他には、『ビーバップハイスクール』の作者・きうちかずひろの出身地が福岡だったことが由来という説もある。福岡の方言では、破損しやすいもの・すぐ故障してしまうもの・弱いもののことを「しゃばい」という。そのため、ケンカに弱い・軟弱という意味で「シャバい」と表現されたといわれている。
「シャバい」の使い方・例文
「シャバい」の使い方・例文は、「見た目からしてシャバい男だ」、「シャバい相手とは付き合わない」、「シャバい男は魅力がない」、「お前は相変わらずシャバい」、「あいつはシャバい友人ばかりだ」などがある。その他には、「シャバい空気になじめなかった」、「シャバい相手なので、負けることはないだろう」、「シャバい奴は強がりが多い」、「弱気な態度を見せると、シャバいと思われる」「シャバい男と結婚して失敗した」などが挙げられる。
シャバい
不良行為少年
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不良行為少年(ふりょうこういしょうねん)とは、自己または他人の徳性を害する(非行同然の)行為をしている少年および少女のことを意味し、少年警察活動規則に規定される[1]。
概要
不良行為少年は、少年警察活動規則第2条第6号により「非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の徳性を害する行為を行っている少年」と規定されている。また同規則では、不良行為を「飲酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の徳性を害する行為」と規定している。[1]。
この法律用語としての不良行為少年は、少年法第3条第1項第3号に規定される虞犯少年と客観的構成要件(虞犯事由)で共通するが、要保護性の有無でもって概念上区別されていることから、虞犯少年の下位に位置する概念と考えられている[2]。
上位概念の虞犯少年が少年審判の対象となるのに対し、不良行為少年は補導の対象として取り扱われる。
法的根拠
直接の法的根拠としては、前述のとおり、少年法第3条第1項第3号の「虞犯少年」の規定であり、虞犯少年は原則として家庭裁判所の審判の対象となることから、虞犯少年の構成要件該当性の一部である不良行為を行っている少年法上の少年については、少年法の規定に基づき任意指導としての補導、あるいは同法の規定による強制処分ができると言うものである。
また、不良行為の一部は、児童福祉法に基づく児童相談所への通告の対象となる行為であったり、都道府県青少年保護育成条例(深夜規制、入店規制など)に抵触する行為であることから、これらの法令も、これらの法令による規制の延長上として任意指導としての補導、あるいはこれら法令の規定による強制処分ができると言うものである。
2022年4月1日以降の特定少年に対する扱い
少年法が改正施行される2022年4月1日以降も、不良行為少年は引き続き18歳、19歳の少年(「特定少年」)に対しても適用される[3]。
もっとも、少年法改正施行により、特定少年は前述のとおり、少年法の虞犯少年としての処分の対象外となる。
なお、児童福祉法や都道府県青少年保護育成条例の規制に関しては、従前より18歳未満が対象であるため、これらの規制の対象外である事に変化はない。
特定少年が不良行為少年に該当する不良行為を行っていたとしても、警察官は補導などの各種指導を行う法的根拠が無いため、実効力を喪失すると言う議論がある。(成人年齢引き下げ後の改正少年警察活動規則では特定少年に対する継続補導は本人の同意を得ないとできないことになった。[4])
ただし、警職法第2条に基づく任意の事情聴取は少年法の少年以外の成人と同様に対象となる。また、店側が自主規制により拒絶した後も居座り続けた場合不退去罪に問われる可能性もある。
発見した一般人の対応
発見者の対応は、虞犯少年と不良行為少年のどちらに該当するかによって変わってくる。虞犯少年の場合には家庭裁判所への通告義務(少年法第6条第1項)が生じるのに対し(原則14歳以上)、不良行為少年の場合はこのような通告義務が生じない。しかし、実際のところ、一般人が深夜徘徊などを行う少年を発見したとしても、その少年の背景をある程度知り得なければ虞犯少年なのか不良行為少年なのか区別することは難しい。発見者にとって、各都道府県警察が行う少年相談の利用が実際的である[5]。電子メールを利用して24時間相談を受け付ける自治体もある[6]。
出典
- ^ a b 少年警察活動規則 - e-Gov法令検索
- ^ 小西暁和「「虞犯少年」概念の構造 (5) -公正さと教育的配慮の矛盾相克する場面として-」『早稲田法学』第81巻第4号、早稲田大学法学会、2006年7月、289-330頁、hdl:2065/29526、ISSN 0389-0546、CRID 1050001202500509696。
- ^ 少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)
- ^ 少年警察活動規則
- ^ [1] 都道府県警察の少年相談窓口(警察庁)
- ^ [2] 少年相談窓口(青森県警察)
関連項目
- 要保護児童
- 非行少年
- 体育会系
- ヤンキー
- チーマー
- カラーギャング
- バイカー
- 少年犯罪
- 家庭内暴力
- 暴走族
- ぐれる(愚連隊の語源)
- ストリートギャング
- 親父狩り - オタク狩り
- ガーディアン・エンジェルス
- 半グレ
- ヤンキー漫画
- Category:不良少年・不良少女を主人公とした作品
外部リンク
- シャバいのページへのリンク