禁色とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 文化 > 色彩 > > 禁色の意味・解説 

禁色

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/26 23:55 UTC 版)

禁色(きんじき)とは、日本朝廷において、一定の地位や官位等を持つ者以外に禁じられた服装である。特定ののほか、地質等にも及んだ[1]平安時代9世紀半ば以降、特定の官人に上位の衣服を許す「禁色勅許」が出されるようになり、特権として重視された。逆に誰でも使用できる色のことを「ゆるし色」と言った。


  1. ^ a b 増田 2010.
  2. ^ 小川 1985, pp. 63–4. 小川によれば、江戸時代の有職故実研究の影響のもとに、井野辺 (1900)において「特種の色」の禁色と有文織物の禁色があったという認識が示された後、関根・加藤 (1917)によって1) 当色以上、2) 7色の特殊の色、3) 有文の織物の3種が禁色であると提示され、その後、この説が通説として長く踏襲された。なお、井野辺が特種の色としてあげたのは、黄櫨染、支子色、黄丹、紅、青、深紫であった。
  3. ^ 小川 1985, p. 63.
  4. ^ 井野辺 1900.
  5. ^ 小川 1991; 末松 2010.
  6. ^ 小嶋 1966; 津田 2009.
  7. ^ 鈴木 1984.
  8. ^ 大丸 1964; 小川 1985, p. 41; 茨木 1994. 知られる最も早い例は、仁寿1年(851年)の蔵人頭藤原氏宗、従五位下藤原仲縁六位蔵人藤原良縄に対する禁色宣旨である。
  9. ^ 小川 1985. 蔵人ではない殿上人への禁色勅許として知られるもっとも早い例は、仁和3年(887年)1月の藤原時平(従四位下)と源興基(正四位下)に対する宣旨である。
  10. ^ 小川 1985, pp. 60-2等.
  11. ^ 小川 1990.
  12. ^ 知られる最も早い例は、延喜3年(903年)の源封子、源周子、藤原淑姫(いずれも醍醐天皇更衣)に対する勅許である。
  13. ^ 鈴木 1984; 天野 2007.
  14. ^ 津田 2002; 天野 2007.


「禁色」の続きの解説一覧




禁色と同じ種類の言葉

このページでは「ウィキペディア」から禁色を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から禁色を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から禁色 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「禁色」の関連用語



3
100% |||||

4
禁色宣下 デジタル大辞泉
94% |||||

5
色許し デジタル大辞泉
94% |||||

6
非色 デジタル大辞泉
94% |||||





禁色のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



禁色のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの禁色 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS