弾正台とは? わかりやすく解説

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ただす‐つかさ【弾台】

読み方:ただすつかさ

だんじょうだい(弾正台)1


だんじょう‐だい〔ダンジヤウ‐〕【弾正台】

読み方:だんじょうだい

律令制で、非違取り締まり風俗粛正などをつかさどった役所検非違使(けびいし)が置かれてからは形骸化した。ただすつかさ

明治2年(1869)太政官制下に設置され警察機関。同4年司法省合併

弾正台の画像
弾正台(1)

弾正台

読み方:タダスツカサ(tadasutsukasa)

律令制で京内の非違糺弾し、官人綱紀粛正司る役所


弾正台

読み方:ダンジョウダイ(danjoudai)

(1)古代律令制官司
(2)明治初期警察機関

別名 ただすのつかさ


弾正台

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/06 19:05 UTC 版)

弾正台(だんじょうだい、彈正臺)は、律令制下の太政官制に基づき設置された、監察・治安維持などを主要な業務とする官庁の一つで、古代近代明治時代初期)に存在した。


  1. ^ a b c d 和田英松『新訂 官職要解講談社〈講談社学術文庫〉、1983年、p.128。
  2. ^ 『歴名土代』では確認できないが、足利義輝よりの書状では弾正少弼名義となっており、公認されていたのははっきりしている。なお、謙信が養子縁組した関東管領山内上杉家では関東管領を朝廷の官職と同格とみなす立場から室町時代後期以降は関東管領を自らの官職と称して朝廷からの官職を受けなくなったため、謙信はその先例に倣って養子縁組前の"長尾景虎"時代の弾正少弼を最後に以後の官職昇進を受けなかったとする説がある(木下聡「山内上杉氏における官途と関東管領職の問題」『日本歴史』第685号、吉川弘文館、2005年6月、18-31頁、CRID 1520572359270228608ISSN 03869164 )。
  3. ^ 笠原英彦「弾正台と行政監察」『法學研究 : 法律・政治・社会』第72巻第3号、慶應義塾大学法学研究会、1999年3月、1-29頁、CRID 1050564288907301760ISSN 0389-0538 およびコトバンク「弾正台」(外部リンク参照)。
  4. ^ 弾正台ヲ置ク国立公文書館
  5. ^ 少弼(読み)しょうひつコトバンク
  6. ^ 弾正の忠(読み)だんじょうのじょうコトバンク
  7. ^ 弾正の疏(読み)だんじょうのさかん
  8. ^ 牧原憲夫『明治七年の大論争 :建白書から見た近代国家と民衆』 日本経済評論社1990年ISBN 4818804339)、p.212。当時大学大丞であった加藤弘之(後の東京大学綜理)も天長節儀式に欠席したことを弾正台に指弾され、謹慎処分を受けている。
  9. ^ 笠原、前掲、pp.9-11。なお著者はこの事件を、弾正台の職務があまりに広範でその領域が明確でなかったため、他の官庁(ここでは京都府)と衝突・齟齬を起こしたものと見ており、弾正台(ひいては海江田)のいわゆる「守旧的」性格については否定的である。
  10. ^ 牧原、前掲、p.213。その後、古賀は弾正台廃止後の明治4年12月(1872年1月)に愛宕通旭らとともに新政府転覆のための挙兵を企てた(二卿事件)ことをもって逮捕され梟首に処せられている。



弾正台

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/04 11:04 UTC 版)

日本の官制」の記事における「弾正台」の解説

弾正台 - 行政監察掌る

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弾正台(律令制)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 00:17 UTC 版)

「弾正台」の記事における「弾正台(律令制)」の解説

古代の弾正台は、律令体制における監察警察機構である。唐名は、御史台ぎょしだい)、憲台けんだい)、霜台そうたい)、粛正台しゅくせいだい)、正台せいだい)など。

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弾正台(明治時代)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 00:17 UTC 版)

「弾正台」の記事における「弾正台(明治時代)」の解説

近代官庁としての弾正台は、明治2年5月22日1869年7月1日)、太政官制に基づき刑法官監察司の職務引き継いで設置され明治新政府省庁である。明治4年8月24日1871年7月9日)、司法省新設により廃止された。

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「弾正台(明治時代)」を含む「弾正台」の記事については、「弾正台」の概要を参照ください。

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