りつりょう‐せい〔リツリヤウ‐〕【律▽令制】
律令制
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律令制(りつりょうせい)とは、中国唐朝の律令に基づく国家の法体系・制度を指す。
注釈
出典
- ^ 大津透 2020, p. 7, 「はじめに」.
- ^ 地方行政(国・郡)の基本制度の例外を設けた。
- ^ 公務に準ずる活動を認められた高い身分を持つ第一人者が、実際的に日本の公務全般を担うように移行して、律令制は王朝国家時代へ移行し、江戸時代までその原則が続いた。
- ^ 井上光貞「冠位十二階とその史的意義」(『日本歴史』176号、1963年)283頁
- ^ 木下正史『藤原京』「藤原京出土の木簡が、郡評論争を決着させる」(中央公論新社、2003年 p64)
- ^ 市大樹『飛鳥の木簡』「大化改新はあったのか」(中央公論新社、2012年 p49)
- ^ 大津透 2020, pp. 57、76-77.
- ^ 大津透 2020, p. 80.
- ^ 村井康彦『律令の虚実』<講談社文庫> 2005年、pp.13-16
- ^ 大津透 2020, pp. 77–79.
- ^ 大津透 2020, pp. 80-82、90-91.
- ^ a b 坂上康俊「大宝律令制定前後における日中間の情報伝播」池田温・劉俊文編『日中文化交流史叢書』二、法律制度、大修館書店、1997年、p.49
- ^ a b 山内昌之・古田博司「近代日本における東アジア共通文化論の軌跡
- ^ 石井正敏他(編) 2011, p. 54、森公章「朝鮮三国の動乱と倭国」
- ^ 菊池秀明「日中の政治・社会構造の比較」p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)
- ^ a b 廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年、汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」
- ^ 死後は収公した。
- ^ 地方豪族は天皇の祭祀と宗教的な力に期待して捧げものとして納め、祖先と神々に奉納して収穫に感謝し、今後の豊作を祈り、国家の安寧を祈ったものである。
- ^ 大津透 2020, pp. 88–91.
- ^ 給与額は位階や官職などに応じて定められた。
- ^ 大津透 2020, pp. 98–100.
- ^ 唐では皇帝が命令を発勅した。
- ^ 位階は秩序として天皇との距離として位置づけられた。
- ^ これは官職が位を持ち重視される中国と大きく異なる。
- ^ 大津透 2020, pp. 95–98.
- ^ 大津透 2020, p. 57.
- ^ 青木和夫『日本律令国家論攷』岩波書店、1992年、p.77「浄御原令と古代官僚制」
- ^ 大津透 2020, pp. 43–45.
- ^ 榎本淳一「〈東アジア世界〉における日本律令制」(大津透 編『律令制研究入門』名著刊行会、2011年)
- ^ 広瀬和雄『考古学の基礎知識』KADOKAWA <角川選書> 2007 p.337-338
- ^ 金子裕之「平城京における長安城の影響」『東アジアの都市形態と文明史』第21集、国際日本文化研究センター 2004年
- ^ 東野 1997, p. 70.
- ^ 大津透 2020, p. 16.
- ^ 黒田日出男監修、帝国書院編集部編『図説 日本史通覧』帝国書院、2014年、64ページ
- ^ 佐伯, 富、羽田, 明、山田, 信夫 ほか 編『東洋史―大学ゼミナール』法律文化社、1990年1月1日、75頁。ISBN 4589004747。
律令制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 15:45 UTC 版)
日本における奴婢は、大宝律令に始まり、前述の隋・唐の律令制を日本式に改良して導入したものであった。これは律令制の崩壊とともに消滅した。 奴隷自体は、三国志魏志倭人伝に卑弥呼が亡くなったとき100人以上の奴婢を殉葬したと言う記述や、生口と呼ばれる奴隷を魏に朝貢したと言う記述が見られるように、少なくとも邪馬台国の時代には既に存在していた。仲哀紀には神功皇后の三韓征伐でも新羅の捕虜を奴婢として連れ去ったという記述がある。また蘇我氏物部氏の争いの時も聖徳太子が大連の首を切ってその子孫を四天王寺の寺奴婢としたという記述がある。これらの古代から存在していた奴隷を、律令制を取り入れるときに整理しなおされたとされる。 ヤマト王権では、もともと奴隷階級であったものを「ヤツコ(夜都古)」と呼び、奴婢はその子孫であるか、捕虜、あるいは罪人で奴婢に落とされた者であった。律令法においては、良民を奪って奴婢とすることは賊盗律で禁じられていたが、逆に言えば誘拐して奴婢とする習慣があったということである。経済的理由で奴婢となる者もおり、債務返済では役身折酬と呼ばれる返済方法が認められていたので、多額の負債を背負わされて奴婢に落とされて使役される者もいた。 奴婢はもともと売買の対象であったが、律令が整備される過程で田畑と同じような扱いを受けるようになり、弘仁式によると持統天皇4年(690年)に、いったん奴婢の売買が禁止されたが、翌691年2月にはあらためて詔を発して官司への届出を条件に売買が許可されることになった。 律令制における賤民は、五色の賎(ごしきのせん)と呼ばれ、5段階のランクに分けられていたが、下の2段階が奴婢であった。朝廷が所有したものを公奴婢(くぬひ)と言い、官奴婢とも言うが、宮内省の官奴司(かんぬし)の下で、雑務に従事していた。これらは66歳を過ぎると官戸に昇格し、76歳を越えると良民として解放された。民間所有のものを私奴婢(しぬひ)と言い、子孫に相続させることが可能であった。私奴婢には、口分田として良民の1/3が支給された。 「五色の賤」および「良賤法」も参照 奴婢は、良賤法の他の3種と違い戸を成すことが許されず、主家に従属して生活した。父母のどちらかが奴婢ならば、その子も奴婢とされた。日本の律令制下における奴婢の割合は、全人口の10~20%前後だったと言われ、五色の賤の中では最も多かった。公奴婢は非常に少なくその分布も近畿地方に限られた。奴婢は主に耕作に従事した農業奴隷であった。奈良時代の良民人口500 - 600万人に奴婢などを加えた総人口が600 - 700万人とする説もある。 皇朝律例によると、官司に報告することなく罪を犯した奴婢を殺した家長(=所有者)は杖罪70。罪なき奴婢を殴殺した者は徒刑3年。同じく罪なき奴婢を故殺した者は流刑二等と定められていた。捕亡令によると、逃亡した公私の奴婢を捕まえた場合、持ち主は捕縛者に報奨することが定められていた。逃亡後1ヵ月なら奴婢の価値の1/20、1年以上ならば1/10を支払うものとされた。逃げた奴婢が病気や70歳以上の高齢で使役に利用できない場合はこれらの額が半減。奴婢が以前の持ち主のもとに逃げて捕まえられた場合も半減とされた。奴婢が幼くて持ち主を特定できない場合は立札で告知され、1年以内に名乗り出なかった場合は公奴婢に組み入れ、捕縛の報酬は官が払うことになった。 日本の奴婢制度は律令制の崩壊と共に瓦解した。10世紀初頭である平安時代中期の寛平の治から延喜の治の間に奴婢廃止令が出されたとされる。
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律令制
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令制国として壱岐国が置かれ、鬼の窟古墳の近くには壱岐国分寺が置かれた。 『和名抄』によれば、壱岐郡と石田郡の2郡と11郷が伝えられる。原方と山方に相当する。壱岐値は壱岐県主で、中央に出仕した伊吉連や雪連は一族であると考えられる。 平安時代の1019年(寛仁3年)には、女真族(満州族)と見られる賊徒が高麗沿岸を襲い、さらに対馬・壱岐にも現れた。この時、壱岐国の国司であった藤原理忠は賊徒と戦い、討ち死にした。一通り略奪を繰り返した後は北九州に移り、そこで藤原隆家によって鎮圧された(刀伊の入寇)。 なお、長田忠致が源義朝を討った恩賞に壱岐守として赴任し、湯岳に覩城を築いた。
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律令制
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律令における五刑の1つであり、唐においては罪の重さに応じて「二千里」、「二千五百里」、「三千里」の刑(当時の唐の1里は約560m)が課せられていたが、日本の国土は唐の様に広大ではなかった為に畿内からの距離によって「近流(こんる/ごんる)」、「中流(ちゅうる)」、「遠流(おんる)」の3等級が存在した。927年に成立した延喜式によれば、追放される距離は近流300里、中流560里、遠流1500里とされている。実際には、罪状や身分、流刑地の状況などにより距離と配流先は変更された。 受刑者は、居住地から遠隔地への強制移住と、1年間の徒罪の服役が課された(遠流対象者で特に悪質なものに対しては3年間の徒役が課された)。また妻妾は連座して強制的に同行させられるが、他の家族は希望者のみが送られた。配所への護送は季節ごとに1回行われた。配所到着後は現地の戸籍に編入され、1年間の徒罪服役後に口分田が与えられて、現地の良民として租税を課された。配所到着後は現地の住民とされた為に原則的に恩赦等による帰国もなかった。尤も、後年には流罪も含めた全ての罪人が赦免される「非常赦」がしばしば行われて帰国が許されている事例も多く存在している(『平家物語』における鹿ケ谷の陰謀で鬼界ヶ島に流された藤原成経・平康頼の例など)。同じ流罪でも現地監視者の案配や縁者による援助の有無によって大きく境遇は異なり、俊寛がかなり悲惨な生活を伝えられているのに対し、同時代の源頼朝は若干の側近(正式の家来は禁じられている)まで置いてぎりぎり貴族の体面を保つ暮らしをしている。また、女性への適用はされずに代わりに杖罪と徒罪の両方を課された。
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律令制
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律令制における官職のひとつ。中務省に属する。『和名抄』では「うちとねり」と記載されている。「うどねり」は略称である。 『大宝令』では帯刀宿衛、供奉雑使、駕行時の護衛と天皇の身辺警護にあたった。詰め所は中務省の東北隅。定員は90人であったが、808年(大同3年)に40人に削減された。しかし1148年(久安4年)成功の希望者に対応するため定員が60名に増やされ、12世紀末になると実際には100名以上置かれていた(『官職秘抄』)。このように、人数については時期により増減がある。 内舎人から選抜された者が摂政、関白の随身を務めたこともあり、これを内舎人随身と呼ぶ。21歳以上の四位以下五位以上の子弟から選抜された。また、三位以上の子弟でも希望があれば無条件で任官された。長上の扱いを受けたために他の舎人系の官職よりも昇進に有利であった。 武士が任ぜられることが多くなると、その本姓と「内舎人」を略した呼称が使われる。源氏で内舎人に任ぜられた者は源内、平氏ならば平内、藤原氏は藤内、橘氏は吉内、紀氏は喜内、清原氏は清内、伴氏は伴内のごとくである。後には、実際の内舎人職や本姓に関わらず名乗られるようになった。
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律令制
「律令制」の例文・使い方・用例・文例
- 律令制において,市の司という役所
- 律令制において,位階別に支給された禄物
- 律令制において,蔭という任官法によって官人となった貴族
- 律令制において,旅人に馬や人足の世話をするために,街道筋に設けられた施設
- 律令制で,都から遠く離れた国
- 律令制において,各戸に与えられた果樹などを栽培する畑
- 律令制で,大炊寮という役所
- 律令制において,大蔵省という役所
- 律令制で,大舎人という職務
- 律令制で,大舎人という職務の人
- 律令制で,大舎人寮という役所
- 律令制下において,課口という調と庸を負担する男子を含む戸
- 律令制下において,人身課税を負担した人民
- 律令制において,課試という,官吏の登庸試験
- 律令制で,主計寮という役所
- 律令制下で,調と庸と雑徭という税
- 律令制で,親王家などの家務や会計を管理した職
- (律令制下の)賎民という地位
- 律令制下の式内社
- 律令制において,戸籍につけること
律令制と同じ種類の言葉
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