律令制下とは? わかりやすく解説

律令制下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 05:28 UTC 版)

「天皇」記事における「律令制下」の解説

律令制において、「天皇」という称号は「儀制令」に定められている。養老令儀制令天子条において、祭祀においては天子」、詔書においては「天皇」華夷(「」を中国とし「国外」と解する説と「」を日本とし「国内外」と解する説がある。)においては皇帝」、上表臣下天皇文書奉ること)においては陛下」、譲位した後は「太上天皇だいじょうてんのう)」、外出大内裏の中での移動時には乗輿」、行幸大内裏の外に出ること)時には車駕」という7つ呼び方定められているが、これらはあくまで書記表記)に用いられるもので、どう書いてあっても読み風俗当時習慣に従ってすめみまのみこと」や「すめらみこと」等と称するとある(特に祭祀における「天子」は「すめみまのみこと」と読んだ)。 天皇死没崩御といい、在位中の天皇今上天皇きんじょうてんのう)と呼ばれ崩御の後、追号定められるまでの間は大行天皇たいこうてんのう)と呼ばれる配偶者は「皇后」。一人称は「朕」。臣下からは「至尊」とも称された。 奈良時代天平宝字6年神武天皇から持統天皇までの41代、及び元明天皇元正天皇漢風諡号淡海三船によって一括撰進された事が『続日本紀』記述されている。この「諡号」とは、一人一人の名前であって、たとえば神武天皇といった時の前半の「神武」の部分諡号である。後半「天皇」という称号とは関係ない

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律令制下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 14:16 UTC 版)

高知県」の記事における「律令制下」の解説

高知県域に国司置かれ初見は、天武天皇13年684年)の白鳳地震に際して日本書紀土佐国内での被害状況が「土左国司」からの報告として引用されたものが挙げられる遅くともこの時期には高知県域にも国司置かれ土佐国成立、完全に律令体制下に組み込まれたことがわかる。個人名分かる国司の初例は、天平15年743年任命引田虫麻呂である。 律令制下での土佐の国制については、以下の通り国府は、長岡郡比江(現・南国市比江)におかれた。 郡は当初幡多吾川土佐安芸の四郡が置かれたが、後に土佐郡から長岡郡香美郡が、承和8年841年)に吾川郡から高岡郡分立しその後平成18年2006年)に香美郡消滅するまで、千年余りにわたって増減なく七郡で推移した官道は、当初紀淡海峡鳴門海峡渡って阿波国四国上陸してから、讃岐国伊予国経由するものであったが、大まわりであまりに非効率的であったため、国司側の要望によって養老2年718年)に経路変更され阿波国から海岸伝い直接土佐に入る道が開かれた。さらに時代下って延暦15年796年)になると、国府から北上して四国山脈横断する、さらに短いルート開かれた北山越え)。しかし、険しい山越え敬遠されたためか、利用頻度乏しいまま廃れてしまった。都との行程上り35日、下り18日海路25日とされた。 その他、軍団として長岡団が、勅旨牧として沼山所在地不明)がそれぞれ置かれた。 調の内、土佐国名産品としては押鮎塩漬け)が指定されていた。 土佐国司として任命されたのは、治承・寿永の乱源平合戦)の頃までの五世紀弱の間に106名に及んでいるが、時代が下るにつれて他の国国司例に漏れず遥任発生など、利権与って蓄財に走る事例定着した延暦4年785年)には、調の納入が遅れ、しかも届いた品が粗悪品であったため、守から目(さかん)に至るまで、国司税人が解任されている。 歴代国司の中では、紀貫之延長8年930年任命)が特に善政行った事例として全国的に著名であり、また任期終えて復命中の道中記土佐日記」には、当時土佐の風俗なども記されている。 また、土佐国畿内から特に遠く離れた遠国とされたため、重罪人の配流多かった土佐へ配流されたものは、天武天皇5年676年)の屋垣王を初例として、鎌倉時代までに約60人に及んだ

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律令制下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 19:07 UTC 版)

令制国」の記事における「律令制下」の解説

律令制確立直後の、大宝4年704年)に全国国印一斉に鋳造された。それを機会国名用い文字改定され、現在までつづく表記となった奈良時代初期和銅6年713年)に、元明天皇は、令制国毎に風土記』という地誌編纂命じた。現在、出雲国常陸国播磨国肥前国豊後国の物が、一部残存している。同年5月畿内七道諸国の郡(こおり)・郷(さと)の名に好字付けるように命じた上毛野国下毛野国木国粟国国名漢字2文字統一された。 天平10年738年諸国国郡図を進上させる。天平11年739年)末頃から天平12年740年初めの頃に郷里制を郷制に改める。天平時代聖武天皇政権就いた時期には、平城京では疫病蔓延し社会不安広がっていた。これを払拭すべく、光明皇后意見有って天平13年741年令制国には国分寺国分僧寺)・国分尼寺建立の詔を出した平安時代延喜式には、各令制国の郡の個数記載された。また、以下のように国力による分類大国上国中国下国)と都からの距離による分類畿内・近国中国・遠国が行われた。 畿内近国中国遠国大国大和国河内国 伊勢国近江国播磨国 越前国 武蔵国上総国下総国常陸国上野国陸奥国肥後国 上国山城国摂津国 尾張国三河国美濃国備前国美作国但馬国因幡国丹波国紀伊国 遠江国駿河国甲斐国信濃国加賀国越中国伯耆国出雲国備中国備後国阿波国讃岐国 相模国下野国出羽国越後国安芸国周防国伊予国筑前国筑後国豊前国豊後国肥前国 中国 若狭国丹後国 能登国 安房国佐渡国長門国石見国土佐国日向国大隅国薩摩国 下国和泉国 伊賀国志摩国淡路国 伊豆国飛騨国 壱岐国対馬国隠岐国

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