律令制下
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 05:28 UTC 版)
律令制において、「天皇」という称号は「儀制令」に定められている。養老令の儀制令天子条において、祭祀においては「天子」、詔書においては「天皇」、華夷(「華」を中国とし「国外」と解する説と「華」を日本とし「国内外」と解する説がある。)においては「皇帝」、上表(臣下が天皇に文書を奉ること)においては「陛下」、譲位した後は「太上天皇(だいじょうてんのう)」、外出(大内裏の中での移動)時には「乗輿」、行幸(大内裏の外に出ること)時には「車駕」という7つの呼び方が定められているが、これらはあくまで書記(表記)に用いられるもので、どう書いてあっても読みは風俗(当時の習慣)に従って「すめみまのみこと」や「すめらみこと」等と称するとある(特に祭祀における「天子」は「すめみまのみこと」と読んだ)。 天皇の死没は崩御といい、在位中の天皇は今上天皇(きんじょうてんのう)と呼ばれ、崩御の後、追号が定められるまでの間は大行天皇(たいこうてんのう)と呼ばれる。配偶者は「皇后」。一人称は「朕」。臣下からは「至尊」とも称された。 奈良時代、天平宝字6年に神武天皇から持統天皇までの41代、及び元明天皇・元正天皇の漢風諡号が淡海三船によって一括撰進された事が『続日本紀』に記述されている。この「諡号」とは、一人一人の名前であって、たとえば神武天皇といった時の前半の「神武」の部分が諡号である。後半の「天皇」という称号とは関係ない。
※この「律令制下」の解説は、「天皇」の解説の一部です。
「律令制下」を含む「天皇」の記事については、「天皇」の概要を参照ください。
律令制下
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 14:16 UTC 版)
高知県域に国司が置かれた初見は、天武天皇13年(684年)の白鳳地震に際して、日本書紀に土佐国内での被害状況が「土左国司」からの報告として引用されたものが挙げられる、遅くともこの時期には高知県域にも国司が置かれ土佐国が成立、完全に律令体制下に組み込まれたことがわかる。個人名の分かる国司の初例は、天平15年(743年)任命の引田虫麻呂である。 律令制下での土佐の国制については、以下の通り。 国府は、長岡郡比江(現・南国市比江)におかれた。 郡は、当初は幡多、吾川・土佐・安芸の四郡が置かれたが、後に土佐郡から長岡郡・香美郡が、承和8年(841年)に吾川郡から高岡郡が分立し、その後、平成18年(2006年)に香美郡が消滅するまで、千年余りにわたって増減なく七郡で推移した。 官道は、当初は紀淡海峡・鳴門海峡を渡って阿波国で四国に上陸してから、讃岐国・伊予国を経由するものであったが、大まわりであまりに非効率的であったため、国司側の要望によって養老2年(718年)に経路が変更され、阿波国から海岸伝いに直接土佐に入る道が開かれた。さらに時代が下って延暦15年(796年)になると、国府から北上して四国山脈を横断する、さらに短いルートが開かれた(北山越え)。しかし、険しい山越えが敬遠されたためか、利用頻度は乏しいまま廃れてしまった。都との行程は上り35日、下り18日、海路25日とされた。 その他、軍団として長岡団が、勅旨牧として沼山村(所在地不明)がそれぞれ置かれた。 調の内、土佐国の名産品としては鰹や押鮎(鮎の塩漬け)が指定されていた。 土佐国司として任命されたのは、治承・寿永の乱(源平合戦)の頃までの五世紀弱の間に106名に及んでいるが、時代が下るにつれて、他の国の国司の例に漏れず、遥任の発生など、利権に与って蓄財に走る事例が定着した。延暦4年(785年)には、調の納入が遅れ、しかも届いた品が粗悪品であったため、守から目(さかん)に至るまで、国司税人が解任されている。 歴代の国司の中では、紀貫之(延長8年(930年)任命)が特に善政を行った事例として全国的に著名であり、また任期を終えての復命中の道中記「土佐日記」には、当時の土佐の風俗なども記されている。 また、土佐国は畿内から特に遠く離れた遠国とされたため、重罪人の配流が多かった。土佐へ配流されたものは、天武天皇5年(676年)の屋垣王を初例として、鎌倉時代までに約60人に及んだ。
※この「律令制下」の解説は、「高知県」の解説の一部です。
「律令制下」を含む「高知県」の記事については、「高知県」の概要を参照ください。
律令制下
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 19:07 UTC 版)
律令制確立直後の、大宝4年(704年)に全国の国印が一斉に鋳造された。それを機会に国名に用いる文字が改定され、現在までつづく表記となった。 奈良時代初期の和銅6年(713年)に、元明天皇は、令制国毎に『風土記』という地誌の編纂を命じた。現在、出雲国、常陸国、播磨国、肥前国、豊後国の物が、一部残存している。同年5月に畿内と七道諸国の郡(こおり)・郷(さと)の名に好字を付けるように命じた。上毛野国・下毛野国・木国・粟国の国名が漢字2文字に統一された。 天平10年(738年)諸国の国郡図を進上させる。天平11年(739年)末頃から天平12年(740年)初めの頃に郷里制を郷制に改める。天平時代に聖武天皇が政権に就いた時期には、平城京では疫病が蔓延し、社会不安が広がっていた。これを払拭すべく、光明皇后の意見も有って、天平13年(741年)令制国には国分寺(国分僧寺)・国分尼寺の建立の詔を出した。 平安時代の延喜式には、各令制国の郡の個数が記載された。また、以下のように国力による分類(大国・上国・中国・下国)と都からの距離による分類(畿内・近国・中国・遠国)が行われた。 畿内近国中国遠国大国大和国、河内国 伊勢国、近江国、播磨国 越前国 武蔵国、上総国、下総国、常陸国、上野国、陸奥国、肥後国 上国山城国、摂津国 尾張国、三河国、美濃国、備前国、美作国、但馬国、因幡国、丹波国、紀伊国 遠江国、駿河国、甲斐国、信濃国、加賀国、越中国、伯耆国、出雲国、備中国、備後国、阿波国、讃岐国 相模国、下野国、出羽国、越後国、安芸国、周防国、伊予国、筑前国、筑後国、豊前国、豊後国、肥前国 中国 若狭国、丹後国 能登国 安房国、佐渡国、長門国、石見国、土佐国、日向国、大隅国、薩摩国 下国和泉国 伊賀国、志摩国、淡路国 伊豆国、飛騨国 壱岐国、対馬国、隠岐国
※この「律令制下」の解説は、「令制国」の解説の一部です。
「律令制下」を含む「令制国」の記事については、「令制国」の概要を参照ください。
- 律令制下のページへのリンク