律令制の郷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 03:56 UTC 版)
「国郡里制#郷里・郷長・里長」および「郷長」も参照 日本では奈良時代、律令制における地方行政の最下位の単位として、郡の下に 里 (り、さと)が設置された。里は50戸を一つの単位とし、里ごとに里長を置いた。715年に里を郷(ごう、さと)に改称し、郷の下に新しく設定した2~3の里を置く郷里制に改めた。しかし里がすぐに廃止されて郷のみとなったため、郷が地方行政最下位の単位として残ることになった。 @media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}つまり、郷は戸という家族集団の集まりであるから、「人」の支配のために設けられた制度である。[要出典] 平安時代中期の辞書である『和名抄』は、律令制の国・郡・郷の名称を網羅しており、例えば平安京が置かれた山城国葛野郡には12郷が存在していたことがわかる(右表参照)。
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