律令制の郷とは? わかりやすく解説

律令制の郷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 03:56 UTC 版)

「郷」の記事における「律令制の郷」の解説

国郡里制#郷里・郷長・里長」および「郷長」も参照 日本では奈良時代律令制における地方行政最下位単位として、郡の下に 里 (り、さと)が設置された。里は50戸を一つ単位とし、里ごとに里長置いた715年に里を郷(ごう、さと)に改称し、郷の下に新しく設定した2~3の里を置く郷里制改めた。しかし里がすぐに廃止されて郷のみとなったため、郷が地方行政最下位単位として残ることになった。 @media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}つまり、郷は戸という家族集団集まりであるから、「人」の支配のために設けられ制度である。[要出典] 平安時代中期辞書である『和名抄』は、律令制国・郡・郷の名称を網羅しており、例え平安京置かれ山城国葛野郡には12郷が存在していたことがわかる(右表参照)。

※この「律令制の郷」の解説は、「郷」の解説の一部です。
「律令制の郷」を含む「郷」の記事については、「郷」の概要を参照ください。

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