郷里制とは? わかりやすく解説

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ごうり‐せい〔ガウリ‐〕【郷里制】

読み方:ごうりせい

律令制下地方行政組織大化の改新国・郡・里設け50戸を1里として里長一人置いたが、霊亀元年715)里を郷とし、郷をさらに細分して2、3の里を設けて郷長里正を置き、国・郡郷・里四段階にした。天平12年740)里を廃止、郷制となった。→国郡里制


郷里制

読み方:ゴウリセイ(gourisei)

律令制における地方統治制度


郷里制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 03:40 UTC 版)

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郷里制(ごうりせい/きょうりせい)は、中国で成立した地方行政制度のことである。

概要

前漢においては、地方をに区分する郡県制が行なわれていたが、県のもとには旧来の自然発生的な集落が包括されていた。その集落は全て城廓で囲われていた。その1単位がと呼ばれる。その亭が10単位集まれば、その最大のものがと呼ばれ、他の亭を従属する関係となった。そのような郷が幾つか集まって、県を構成する体制が形づくられる。

郷には、行政を担当する嗇夫と、公安を担当する游徼とが置かれた。また、亭には、亭長が置かれた。

また、郷や亭の城内は、複数の里に区分された。里は、だいたい100戸程の戸によって構成され、里正や父老が置かれ、彼等は、徴税の責任を負わされた。また、郷の嗇夫がその監督に当たった。

地方統治の実権は県にあり、県に置かれた人民の名籍には、県名・爵位・里名・姓名が記入され、人頭税や徭役徴収の資料となった。一方、地籍は亭にあり、田租徴収の際の資料とされた。



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