郷里制と戸籍とは? わかりやすく解説

郷里制と戸籍

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/24 16:08 UTC 版)

下総国葛飾郡大嶋郷戸籍」の記事における「郷里制と戸籍」の解説

詳細は「古代日本の地方官制」および「古代日本の戸籍制度」を参照 律令国家では大化改新以降著名な690年持統天皇4年)の庚寅年籍などにおいて、50戸を単位として「里」を設け、里ごとに戸籍作成してきたが、715年霊亀元年)に郷里制施行して、それまでの里を郷と称して、郷を約3つの里に区分した。そして従来里長郷長)に加えて里正置いて行政末端強化し班田収受課役徴収効率的に行え体制整えた。 この改正は戸の編成について行われた。郷を構成する戸を郷戸、一郷戸のなかに二、三小家集団地方行政組織の最末端組織単位として公認し房戸とした。郷戸数は令の規定によって五十戸厳守したが、房戸数については定数がなく、郷と里に戸の定数設けた中国唐の郷里きょうり)制とは内容異にしている。 しかし郷里制は里を機械的に設定したもので、自然村落を無視した制度であったため、結局期待したほどの成果行政上あげることができず、政府739年天平11年5月から7月ごろにかけて出した一連の地方政治簡素化政策一環として廃止決定し、その年の末から翌年6月ごろまでの間に、里と房戸廃止して郷の組織だけを残す郷制に切り換えた。 この戸籍によると大嶋郷は130房戸・1191人(甲和里44房戸454人、仲村里は44房戸367人、嶋俣里は42房戸370人)で、1房戸あたりの平均人数は9.1人だった計算になる。

※この「郷里制と戸籍」の解説は、「下総国葛飾郡大嶋郷戸籍」の解説の一部です。
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