庚寅年籍とは? わかりやすく解説

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こういん‐ねんじゃく〔カウイン‐〕【庚寅年籍】

読み方:こういんねんじゃく

持統天皇4年690庚寅の年作られ戸籍現存しない。

[補説] これ以後戸籍6年ごとに作成されるようになった


庚寅年籍

読み方:コウインネンジャク(kouinnenjaku)

持統4年庚寅の年作成され戸籍


庚寅年籍

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 21:15 UTC 版)

古代日本の戸籍制度」の記事における「庚寅年籍」の解説

681年天武10)に飛鳥浄御原令編纂開始され689年持統3)になってようやく飛鳥浄御原令できあがった。その戸令こりょう)に基づいて690年持統4)に全国的な戸籍の庚寅年籍が作成された。人民地域により編成するという作業はほぼ完了し692年持統2)には、庚寅年籍に基づく口分田班給が、畿内開始された。同時に全国でも班田収授法施行されたと推測される。令に則った戸籍を介して個別人身把握して個別人身支配始まったのである。 この時代戸籍としては、702年作成され半布里戸籍現存している。 『続日本紀』宝亀10年779年6月13日条に「庚午の年より、大宝二年(702年)に至る四比の藉」とあることからも、この年以降、六年ごと造籍なされるようになった考えられる。同戸籍は、その後の六年に一度作成するという「六年一造」の造籍出発点になっただけでなく、五十戸一里基準行政的に戸を編成して、その戸内の家族戸口)の名、年齢戸主との続柄などを詳述したことによって、個々家族構成直接的に把握することを可能にし、それを基に班田収授行い人頭課税をする台帳機能果たしたまた、良賤身分定め原簿機能付随するようになったようである。 庚寅年籍は現存しないが、2012年大宰府から、次の戸籍696年)を作成するための、庚寅年籍以降異動記した木簡出土した正倉院文書紙背文書)に含まれる最古戸籍702年大宝2年)のものである正倉院から流出した文書もある)。当時家族形態など具体的に知ることが出来る。

※この「庚寅年籍」の解説は、「古代日本の戸籍制度」の解説の一部です。
「庚寅年籍」を含む「古代日本の戸籍制度」の記事については、「古代日本の戸籍制度」の概要を参照ください。

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