社領
姓 | 読み方 |
---|---|
社領 | しやりょう |
寺社領
社領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 07:09 UTC 版)
康元元年(1256年)の『社領注進状』(出雲大社所蔵)によれば280丁と、杵築大社(現:出雲大社)に匹敵するほどの社領を有していたという。宝永3年(1706年)の『佐陀大社勘文』によれば、島根郡と秋鹿郡に7000石の社領と224人の神人を有していたが太閤検地によって大幅に減じられ、堀尾吉晴の時代になって200石まで回復したという。江戸時代に入ると杵築大社とともに出雲国内の神社を管轄しそれらを支配する「触下制度」を確立した。佐陀大社の管轄は島根郡、秋鹿郡、意宇郡の西半分と楯縫郡の神社であった。
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社領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 16:38 UTC 版)
『常陸国風土記』や『延喜式』によれば、神宮の鎮座する常陸国鹿島郡は神郡、すなわち郡全体が神宮の神領に指定されていた。 また『常陸国風土記』には、神戸すなわち祭祀維持のための付属の民戸について次の記載がある。 孝徳天皇以前、8戸 孝徳天皇年間(645年-654年)、50戸増(計58戸) 天武天皇年間(673年-686年)、9戸増(計67戸) 持統天皇4年(690年)、2戸減(計65戸) - 『庚寅年籍』作成の影響と見られる。 その後奈良時代の文書には、次の記載がある。 天平宝字2年(758年)、神奴218人を神戸とする (『続日本紀』) 天平神護元年(765年)、鹿島社から神戸20戸を春日社に寄進 (『新抄格勅符抄』) 神護景雲元年(767年)、男80人・女75人の神賎を良民に編入 (『続日本紀』) 宝亀4年(773年)、神賎105人と良民の婚姻を禁止 (『続日本紀』) 宝亀11年(780年)、脱漏した神賎774人の神戸編入を認め、神司が良民を神賎とすることを禁止 (『続日本紀』) 延暦元年(782年)、陸奥国に神戸2戸 (『新抄格勅符抄』) 延暦5年(786年)、神戸105戸・神賎戸50烟・課685人・不課2,676人 (『新抄格勅符抄』) 平安時代、藤氏長者は職封より10戸の寄進を例としたという。平安時代末期以降は、各神官がそれに付属する所領と私領を世襲した。 中世には神領侵犯が度々行われ、社殿造営費用にも欠く状態であったという。のちに豊臣秀吉により侵犯は停止され、文禄4年(1595年)の検地で社領は405石と定められた。 徳川家康からは慶長7年(1602年)に1,500石が加増され、社領は2,000石に及んだ(うち大宮司100石、当禰宜300石、大禰宜・大祝各40石)。
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社領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:22 UTC 版)
『新抄格勅符抄』大同元年(806年)牒によれば、当時には神戸として但馬国から13戸が充てられていた。 弘安8年(1285年)の『但馬国大田文』には、社領田が141町6反60歩があると見える。内訳は常荒流失3町1反、出石郷押領4町4反120歩、長日御祭田71町256歩、講経修理田等27町9反240歩、引声并御神楽田以下料11町1反240歩、定田8町8反140歩。また、本家を「高辻姫宮」(京都高辻通に邸宅を持つ女性を指すが未詳)、案主を「藤肥前々司跡子息三人分領、一人左衛門入道蓮阿、一人四郎左衛門入道妙心、一人五郎左衛門入道定智」とする。 正平6年(1351年)の後村上天皇綸旨によれば、建武の新政において領家は廃されたとされる。
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社領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/15 06:32 UTC 版)
六国史時代における社領の記録は次の通り。 持統天皇6年(692年)9月26日、20戸増封 (『日本書紀』) - 表記は「笥飯神」。 天平3年(731年)12月10日、従三位料として200戸 (『新抄格勅符抄』) - 表記は「気比神」。 天平神護元年(765年)9月7日、44戸(計244戸) (『新抄格勅符抄』) - 表記は「気比神」。 上記のうち持統天皇6年の記事は「増封」であるため、これに先立ってすでに封戸があったとされる。また244戸という神封は、全国でも屈指の数になる。その後、『日本三代実録』によれば元慶8年(884年)に神宮の封租穀は神庫に納めて祭祀費にあてられるともに、神戸の百姓の国役への充当が停止されている。 平安時代末期以降には社領が荘園化し、鳥羽院を本家として皇室領に入り、美福門院・八条院・春華門院・順徳院・後高倉院・安嘉門院・室町院・亀山院・後宇多院・後醍醐天皇へと大覚寺統に伝えられた。また、律令制の崩壊とともに先の封戸も荘園化したとされる。それらの荘園領は建暦2年(1212年)注進の目録によって知られ、同文によると社領は敦賀郡を中心とする越前国に加え、敦賀港・三国港の要港、越中・越後までの一部にまで及んでいた。作田は257町余で所当米は1,700石余、さらに請加米を加えると2,111石であった。そのうち本家分は702石余、領家分は292石余、大宮司(預所)分は177石余である。前述のようにこれら荘園の本家は皇室であったが、領家は九条良輔(九条兼実の子)の知行に始まって延暦寺属の青蓮院に伝えられた。 応仁の乱の後は、武家による侵略を受けながら朝倉氏滅亡までは所々の社領を有したが、朝倉氏の滅亡後に衰退した。江戸時代の社領は100石であった。
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社領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 04:28 UTC 版)
住吉大社の社領について、『新抄格勅符抄』大同元年(806年)牒によれば当時の住吉神には神戸として239戸が充てられており、そのうち摂津国50戸・丹波国1戸・播磨国82戸・安芸国20戸・長門国66戸であった。また同書所収の宝亀11年(780年)12月符では、住吉神について本封のほかに摂津国に新封10戸の存在も見える。また『住吉大社神代記』では、神戸として摂津国40烟・播磨国82烟・長門国95烟など計217烟が記載されるが、その史実性は確かではない。 保安元年(1120年)の『摂津国正税帳案』では「住吉神戸」として「五拾捌烟 租稲弐仟参佰弐拾束」とするが、社領の全体像は明らかでない。また文書によれば、長寛3年(1165年)・文治2年(1186年)・寛喜2年(1230年)・弘安9年(1286年)に四天王寺と阿倍野を巡って堺相論が、治暦3年(1067年)・天治2年(1125年)・承久3年(1221年)などに播磨清水寺と相論があり、相論の根拠に『住吉大社神代記』が持ち出されることもあった。延元元年(1336年)の後醍醐天皇の綸旨では『住吉大社神代記』を基に旧領の当知行が安堵されたほか、南北朝時代には津守氏が南朝勢力に属した関係で堺の地(大覚寺統荘園の堺北庄)が寄進された。 天正16年(1588年)6月には豊臣秀吉が大政所の病気平癒・延命祈願として1万石の加増を申し出たほか(実際の加増は不明)、文禄3年(1594年)には検地により社領(朱印地)は「欠郡住吉内」の2,060石と定められ、江戸時代も幕末までこの石高で推移した。
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社領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 09:13 UTC 版)
『延喜式』によれば、神宮の鎮座する下総国香取郡は神郡、すなわち郡全体が神宮の神領に指定されていた。『常陸国風土記』には、鹿島神宮の鎮座する常陸国鹿島郡(香島郡)が大化5年(649年)に神郡として建郡されたとあり、香取郡も同様に建郡されたものと推測されている。 大同元年(806年)には神宮の封戸は70戸であった。11世紀には藤原氏からの封戸寄進の記事も見える。 中世には、神官同士の争いや千葉氏に代表される武家からの神領侵犯があり、訴訟も頻繁に行われた。また、中世に始まる特殊収入として「海夫(かいふ)」、すなわち香取海の漁業従事者からの供祭料があった。 千葉氏の滅亡後、代わって関東に入った徳川家康の下で天正19年(1591年)に検地が行われた。その結果社領は大幅に削減され、同年に1,000石が朱印地として与えられた。元禄期の史料では、神宮領900石、大戸社領100石、神宮寺領20石であったという。
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