ちそ‐かいせい【地租改正】
地租改正
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地租の由来は、大和政権における、収穫された稲を神にささげる慣行である「たちから」にさかのぼる。大化の改新により成立した律令国家では、「たちから」は、唐に倣って採用した租税制度である「租庸調」のうちの「租」へと再編された。ここでいう租とは、田畑(口分田)の収益を課税物件とした租税である。明治時代以前には田租(たそ)・貢租(こうそ)などと呼ばれていた。
- ^ 福島正夫『地租改正の研究』増訂版100頁、有斐閣
- ^ 土地の所有者に地券を交付し、地価の3%を地租として金納させる。
- ^ 『中学社会 歴史』(教育出版。平成8年2月29日文部省検定済。平成10年1月20日発行。教科書番号:17教出・歴史762)p 124に「江戸時代の村は数十戸から成り, 耕地を持ち, 年貢を納める本百姓と, 耕地を持たない水呑百姓がいた。」 と記載され、年貢を納める義務があった者は、耕地を持っている本百姓であり、耕地を持っていない水呑百姓に年貢を納める義務がなかったことが書かれている。『社会科 中学生の歴史』(帝国書院。平成17年3月30日文部科学省検定済。平成20年1月20日発行。教科書番号:46 帝国 歴史-713)p 102にも、「百姓身分のほとんどは農民で, 農地をもち年貢をおさめる本百姓と, 農地をもたない水呑百姓に分かれていました。」と記載されている。なお、上記の教科書では、両方とも、地租改正のところの記述で、「納税義務者が、耕作者から土地所有者に変更された」旨が書かれていない。それどころか、『中学社会 歴史』(教育出版。平成8年2月29日文部省検定済。平成10年1月20日発行。教科書番号:17教出・歴史762)p 189では、「また, 小作人はこれまでと同様に, 高い小作料を現物で地主に納めなければならなかった。」と記載され、江戸時代の小作人に、年貢を納める義務がなかったが、小作料を地主に納める義務があったことが書かれている。
- ^ 娘売る山形の寒村を行く『東京朝日新聞』昭和6年11月12日(『昭和ニュース事典第3巻 昭和6年-昭和7年』本編p465 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)
- ^ 「国へ帰した村有地 訴願認められ実地検証へ」『日本経済新聞』昭和25年7月12日3面
地租改正
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1875年(明治8年)、野洲郡第三区長となり、同年滋賀県出仕として地租改正事務にあたった。地租改正作業に対しては、県内甲賀郡西内貫村・水口村(いずれも現甲賀市)、野洲郡矢島村(現守山市)で町村査定の地価が低く査定されたため県により引き上げが命じられ、1876年(明治9年)1月12日付けの東京日日新聞に長浜在住者からの投書としていい加減な地価査定に対する批判記事が掲載された。この記事に対して2月3日付けの同紙に逸治郎は「県下での実際の方法は、野帳によって地所一筆ごとに所有主を定め、地番・区別・地位・等級・収穫・小作料・地価を詳記せしめ、これを基礎に地位等級表を作成、さらに等級ごとに区別地価などを計算、全村田畑の区別・収穫を決定、この収穫と一般金利を斟酌して地価を起算、全村地価総額をえ、総地価の平均数を反別に応じて各田畑宅地に分賦したものであり、しかも各村の地位等級を定めるにあたり、区長・戸長・老農らを集め、討論・審議させている事実を指摘し、本県の改租方法は周密簡易要をえたもので、さきの批評に対しては、『傍観者当局ノ此心ヲ知ランヤ』」と堂々と反論を行った。
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