銀目廃止令とは? わかりやすく解説

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銀目廃止令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/29 01:18 UTC 版)

銀目廃止令(ぎんめはいしれい)は、明治政府が発した法令。銀目停止令(ぎんめちょうじれい)ともいう。1868年慶応4年5月9日)に発令された[1][2][3][4]


注釈

  1. ^ 貨幣としてのを、量目で表した価額。
  2. ^ とある藩で、相場が「1両=60匁」の時に借りた銀4200貫が、借財は金換算でおよそ7万両だったが、政府の決めた「1両=219匁」の相場で換算すると2万両弱となり、商人にとって5万両の損失となった。
  3. ^ (日野市教育委員会『河野清助日記 三(明治七〜十一年)』2001年)
  4. ^ 山本有造『両から円へ――幕末・明治前期貨幣問題研究』ミネルヴァ書房、1994年。落合功「由利財政と第一次大隈財政」『修道商学』第46巻第2号、2006年。鹿野嘉昭「いわゆる銀目廃止について」『松山大学論集』第24巻第4-2号、2012年。
  5. ^ 第22条1節による。同9年(1876年)改正の第18条では、紙幣類似又は「望次第(のぞみしだい)、持参人ニ支払フヘキ」手形・証書類の発行禁止)。

出典

  1. ^ 「両替」『歴史学事典』1巻 弘文堂、789頁。浅古弘・伊藤孝夫・植田信廣・神保文夫編『日本法制史』青林書院、318頁。桜井英治・中西聡編『流通経済史 新体系日本史12』山川出版社、472頁。石井里枝・橋口勝利 編著『日本経済史』ミネルヴァ書房、44-45頁。
  2. ^ a b c d e f g h 佐藤雅美『江戸の税と通貨』太陽企画出版、283-285頁。
  3. ^ a b c 高木久史『通貨の日本史』中公新書、179-180頁。
  4. ^ a b c d e 「銀目の空位化」桜井英治・中西聡編『流通経済史 新体系日本史12』山川出版社、454-457頁。
  5. ^ 「銀目」『国史大辞典』4巻 吉川弘文館、697頁。石井里枝・橋口勝利 編著『日本経済史』ミネルヴァ書房、44-45頁。
  6. ^ 渡辺房男『お金から見た幕末維新』祥伝社新書、42頁。
  7. ^ 渡辺房男『お金から見た幕末維新』祥伝社新書、44-45頁。
  8. ^ 浅古弘・伊藤孝夫・植田信廣・神保文夫編『日本法制史』青林書院、318頁。
  9. ^ 渡辺房男『お金から見た幕末維新』祥伝社新書、40-41頁。
  10. ^ 渡辺房男『お金から見た幕末維新』祥伝社新書、38-39頁。
  11. ^ 高木久史『通貨の日本史』中公新書、185頁。石井里枝・橋口勝利 編著『日本経済史』ミネルヴァ書房、44-45頁。
  12. ^ 石井里枝・橋口勝利 編著『日本経済史』ミネルヴァ書房、44-45頁。渡辺房男『お金から見た幕末維新』祥伝社新書、39-40頁。
  13. ^ 石井里枝・橋口勝利 編著『日本経済史』ミネルヴァ書房、44-45頁。
  14. ^ 桜井英治・中西聡編『流通経済史 新体系日本史12』山川出版社、472頁。石井里枝・橋口勝利 編著『日本経済史』ミネルヴァ書房、44-45頁。
  15. ^ 「手形法の革新」浅古弘・伊藤孝夫・植田信廣・神保文夫編『日本法制史』青林書院、319-320頁。


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