小額政府紙幣とは? わかりやすく解説

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小額政府紙幣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/02 16:36 UTC 版)

小額政府紙幣(しょうがくせいふしへい)とは、20世紀前半に日本で発行された小額の政府紙幣の総称である。


注釈

  1. ^ 印刷局から日本銀行への納入は1917年(大正6年)11月7日開始。
  2. ^ いずれも1記号当たりの製造枚数は不明。
  3. ^ 1917年(大正6年)11月9日付け大蔵省告示第177号「大正六年勅令二百二號ニ依ル小額紙幣ハ大正六年十一月八日ヨリ之ヲ發行セリ」では同年11月8日と予告されていた。
  4. ^ a b 1938年(昭和13年)6月1日発行開始とする文献も存在する[2]
  5. ^ 弥勒菩薩像のA号五百円券などがGHQの指令により図柄変更の対象となった。
  6. ^ 記号の頭1桁と下2桁を除いた残り1 - 3桁
  7. ^ 実際に確認された組の数は247組であり、一部未確認の組がある。
  8. ^ a b 1948年(昭和23年)3月5日発行開始とする文献も存在する[26]
  9. ^ 郵便切手については軍国主義的と見做されたデザインのものは発行及び使用が直ちに禁止された(追放切手)が、紙幣については従前から継続して発行・流通しているものについては引き続き発行・使用することが認められていた。
  10. ^ 同時期に発行された日本銀行券A号券の記号は先頭の桁が「1」となっていた。
  11. ^ 開戦前は白銅青銅や純ニッケルを材料とした硬貨が発行されていたが、軍需用資材として転用させられたため、黄銅、更にアルミニウムなどを材料とした硬貨に代えられた。また、戦況の悪化に伴い寸法や量目(重量)についても度重なる縮小・削減が行われている。更に戦況が悪化すると、果ては貨幣用として適当な素材とは言い難い亜鉛合金を材料とした硬貨も発行されたが、大戦末期までにこれらの素材すらも確保が困難となり枯渇状態に陥っている[32]。1945年(昭和20年)の終戦時に製造されていた硬貨は、一銭錫貨のみという状況となっていた。
  12. ^ 当時の公衆電話機は十銭硬貨および五銭硬貨の投入口があり、利用者によって電話機に投入された硬貨が鳴らした識別用のベルの音を電話交換手が聞き分けて通話料金の入金を確認していた[35]。そのため入金を確認できない紙幣では利用不可能となる。
  13. ^ 当時の自動販売機(自動券売機)は硬貨専用。

出典

  1. ^ a b c 1917年(大正6年)10月30日勅令第203號「小額紙幣ノ形式
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 大蔵省印刷局『日本銀行券製造100年・歴史と技術』大蔵省印刷局、1984年11月、304-305頁。 
  3. ^ a b c d 大蔵省印刷局『日本のお金 近代通貨ハンドブック』大蔵省印刷局、1994年6月、242-255頁。ISBN 9784173121601 
  4. ^ a b 1917年(大正6年)11月9日大蔵省告示第177號「小額紙幣發行
  5. ^ a b c 日本銀行金融研究所『日本貨幣年表』日本銀行金融研究所、1994年、65頁。ISBN 9784930909381 
  6. ^ a b c d 1948年(昭和23年)5月13日法律第42号「小額紙幣整理法
  7. ^ 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 8 近代兌換制度の確立と動揺』東洋経済新報社、1975年、261-263頁。 
  8. ^ 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 8 近代兌換制度の確立と動揺』東洋経済新報社、1975年、262頁。 
  9. ^ 大蔵省印刷局『日本のお金 近代通貨ハンドブック』大蔵省印刷局、1994年6月、141-143頁。ISBN 9784173121601 
  10. ^ a b c d e f g 1953年(昭和28年)7月15日法律第60号「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律
  11. ^ a b c 1938年(昭和13年)6月1日勅令第388號「臨時通貨ノ形式等ニ關スル件
  12. ^ a b 日本銀行金融研究所『日本貨幣年表』日本銀行金融研究所、1994年、75頁。ISBN 9784930909381 
  13. ^ a b c d e f g h 植村峻 2015, pp. 157–159.
  14. ^ a b c 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 9 管理通貨制度下の通貨』東洋経済新報社、1975年、255頁。 
  15. ^ a b c 1942年(昭和17年)10月23日勅令第688號「昭和十三年勅令第三百八十八號ニ定ムルモノノ外小額紙幣ノ形式ヲ定ムルノ件
  16. ^ a b c 1946年(昭和21年)3月5日勅令第121號「昭和十三年勅令第三百八十八號及昭和十七年勅令第六百八十八號ニ定ムルモノノ外小額紙幣ノ形式ヲ定ムルノ件
  17. ^ a b c 日本銀行金融研究所『日本貨幣年表』日本銀行金融研究所、1994年、81頁。ISBN 9784930909381 
  18. ^ a b c 日本銀行金融研究所『日本貨幣年表』日本銀行金融研究所、1994年、91頁。ISBN 9784930909381 
  19. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 植村峻 2015, pp. 168–171.
  20. ^ a b 大蔵省印刷局『日本のお金 近代通貨ハンドブック』大蔵省印刷局、1994年6月、267頁。ISBN 9784173121601 
  21. ^ a b 植村峻 2015, pp. 187–192.
  22. ^ 植村峻 2015, pp. 198–201.
  23. ^ a b c 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 9 管理通貨制度下の通貨』東洋経済新報社、1975年、267-268頁。 
  24. ^ a b c 1948年(昭和23年)3月5日政令第46号「小額紙幣の形式を定める件
  25. ^ a b c d e f 『日本紙幣収集事典』原点社、2005年、244頁。 
  26. ^ 日本銀行金融研究所『日本貨幣年表』日本銀行金融研究所、1994年、95頁。ISBN 9784930909381 
  27. ^ a b c d 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 9 管理通貨制度下の通貨』東洋経済新報社、1975年、266-267頁。 
  28. ^ 植村峻 2019, pp. 67–70.
  29. ^ 植村峻 2019, pp. 74–75.
  30. ^ a b c d 植村峻 2015, pp. 201–202.
  31. ^ 植村峻『紙幣肖像の歴史』東京美術、1989年11月、193-194頁。ISBN 9784808705435 
  32. ^ a b c d 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 9 管理通貨制度下の通貨』東洋経済新報社、1975年、192-195頁。 
  33. ^ a b c 植村峻 2015, pp. 177–181.
  34. ^ 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 9 管理通貨制度下の通貨』東洋経済新報社、1975年、253-254頁。 
  35. ^ 朝日新聞 (2012年12月11日). “昔の新聞点検隊 公衆電話のため息”. 2021年9月12日閲覧。



小額政府紙幣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/13 15:50 UTC 版)

政府紙幣」の記事における「小額政府紙幣」の解説

「小額政府紙幣」も参照 第一次世界大戦中には、戦争により銀価格急騰したため、銀貨発行継続困難になり50銭、20銭、10銭の政府紙幣発行された。この措置戦争終結により銀価格落ち着いた為に解除された。 しかし日華事変勃発後の1938年以降は、またしても単位補助通貨金属物資戦争優先使用のために発行できなくなり50銭の政府紙幣発行された。当初富士山描いた紙幣であったが、紙幣増産のために民間印刷会社委託されたことに伴い靖国神社図案変更になった終戦後50硬貨復活したが、戦後インフレーションのためにコスト割れになるおそれがあったため、板垣退助図案政府紙幣が再び発行された。なお、これら50銭の政府紙幣1953年小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律により廃止されたため、現在では日本の政府紙幣有効なものは存在しない上記のように日本銀行発足後発行され政府紙幣はいずれも小額政府紙幣であり、前述のような戦時での金属不足などの特殊な状況下日政府発行する硬貨代替との性格が強いものであった

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小額政府紙幣 (富士桜)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 09:01 UTC 版)

「小額政府紙幣」の記事における「小額政府紙幣 (富士桜)」の解説

1938年昭和13年6月1日勅令388号「臨時通貨形式等ニ關スル件」で紙幣の様式定められている。主な仕様下記の通り大日本帝國政府紙幣 額面 五拾錢(50銭) 表面 富士山越前岳から望む富士山)、旭日発行裏面 彩紋模様 印章表面大蔵大臣裏面〉なし 銘板 内閣印刷局製造 記番号仕様記番号赤色通し番号なし(組番号のみ)] 記番号構成記号〉組番号:「{」+数字1 - 4+「}」 〈番号通し番号なし 記年号 昭和13年併記紀元2598年) 寸法 縦65mm、横105mm 製造実績製造期間 1938年昭和13年) - 1942年昭和17年記号(組番号範囲 1 - 1633 製造枚数 1,633,000,200(8億16500100円分) 発行開始1938年昭和13年7月5日 通用停止1948年昭和23年8月31日 発行終了 失効日中戦争の勃発に伴い政府1938年昭和13年)に臨時通貨法制定し帝国議会貨幣法改正を行うことなく補助通貨変更が行えるようにした。この臨時貨幣法活用して政府1938年昭和13年6月1日から五十銀貨にかわる政府紙幣五十銭券発行された。これは戦争遂行に伴い金属需要急増し金属不足が発生したため、戦略物資の銀を温存する為の措置であった。 この五十銭紙幣であるが発行年の記年号は「昭和十三年」とともに当時皇国史観隆盛極めていたこともあり「紀元二千五九十八年」と皇紀による年号併記されていた。表面風景は、静岡県にある愛鷹山塊越前岳から見た富士山であり、山頂上方には八稜鏡輪郭下部には山桜描かれている。題号は「大日本帝国政府紙幣」、銘板は「内閣印刷局製造となっている。 透かし波線連続模様である。 使用色数は、表面4色内訳凹版印刷による主模様1色、地模様2色、印章記番号1色)、裏面1色となっている。銀貨代用である為、凹版印刷による印刷がなされ日本銀行券遜色のないものであった名目上硬貨代用として発行されたことから、これ以降硬貨同じく法貨としての強制通用力同一額面20まで(五十銭紙幣2010円)とされた。 小額紙幣整理法により、1948年昭和23年8月31日限り通用禁止

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小額政府紙幣 (靖国神社)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 09:01 UTC 版)

「小額政府紙幣」の記事における「小額政府紙幣 (靖国神社)」の解説

前期発行分は1942年昭和17年10月23日勅令第688号「昭和十三勅令第三百八十八號ニ定ムルモノノ外小額紙幣形式ヲ定ムルノ件」、後期発行分は1946年昭和21年3月5日勅令121号「昭和十三勅令第三百八十八號及昭和十七勅令第六百八十八號ニ定ムルモノノ外小額紙幣形式ヲ定ムルノ件」で紙幣の様式定められている。主な仕様下記の通り大日本帝國政府紙幣前期]/日本帝國政府紙幣後期額面 五拾錢(50銭) 表面 靖国神社第二鳥居および神門金鵄桜花発行裏面 高千穂峰 印章表面大蔵大臣裏面〉なし 銘板 記載なし 記番号仕様記番号赤色通し番号なし(組番号のみ)] 記番号構成記号〉組番号:「{」+数字1 - 3+「}」 〈番号通し番号なし 記年号昭和17年 - 19年前期昭和20年後期寸法 縦65mm、横105mm 製造実績製造期間 1942年昭和17年) - 1943年昭和18年)[前期1945年昭和20年) - 1947年昭和22年)[後期記号(組番号範囲1 - 90前期昭和17年銘] 91 - 849[前期昭和18年銘] 1 - 211前期昭和19年銘] 1 - 177後期昭和20年銘] 製造枚数 1,060,000,000(5億3000万円分)[前期] 891,600,000(4億4580万円分)[後期発行開始1942年昭和17年12月8日前期1946年昭和21年3月5日後期通用停止1948年昭和23年8月31日 発行終了 失効真珠湾攻撃により太平洋戦争突入し当時印刷局急増する日本銀行券需要加え外地占領地向け紙幣軍用手票公債などの証券類などの増産追われていた。そのため政府紙幣デザイン検討から印刷まで一貫して民間企業凸版印刷株式会社委託することになった。これに合わせて図案当時時局反映した靖国神社に、印刷方法手間のかかる凹版印刷ではなく簡易な凸版印刷多色刷り変更された。 表面東京都千代田区にある靖国神社第二鳥居およびその奥にある神門風景が、金鵄桜花と共に印刷されている。当初靖国神社風景のみを描いたデザイン検討されていたが、日本銀行などの要望金鵄桜花図柄追加され経緯がある。元号による記年号印刷されており製造年がわかるようになっているが、富士桜五十銭紙幣とは違い皇紀による表記採用されていない。また銘板記載されていない裏面霧島火山群所在する宮崎県高千穂峰風景である。 前期昭和17 - 19年銘のものは、透かしが「50」の文字波線連続模様である。 後期昭和20年銘のものは、GHQ連合国軍最高司令官総司令部)の占領政策の下で製造された。後期発行分のものは通称「A五拾銭券」とも呼ばれる資材不足により一部凸版印刷から平版印刷変更されているなど印刷簡素化がなされ、一部印刷局でも印刷が行われている。 連合国軍占領下当時は改刷を行い新紙幣発行する場合図案についてGHQ承認が必要であった例えばこの時期日本銀行申請した新紙幣図案拒否されているものがある。GHQ郵便切手については靖国神社描いたものを含む国家神道関係する図案のものを直ち使用禁止にした(追放切手)が、一方この靖国神社図案五十銭券については引き続き製造と流通容認したことから、図案前期分と同様である。ただし題号の「大日本帝国政府」の文字は「日本帝国政府」に変更されたほか、地模様刷色が2色のグラデーションから単色簡素化されている。 後期分については透かし連続模様のちらし透かし変更されている。 変遷詳細下表に示す。 発行開始日製造期間題号年号透かし刷色1942年昭和17年12月8日 1942年昭和17年) - 1943年昭和18年大日本帝國政府紙幣 昭和17年 - 19年 波線・「50」(白黒透かし不定位置表面5色内訳は主模様1色、地模様3色、印章記番号1色)裏面2色(内訳は主模様1色、地模様1色) 1946年昭和21年3月5日 1945年昭和20年) - 1947年昭和22年日本帝國政府紙幣 昭和20年 (白透かし不定位置表面4色内訳は主模様1色、地模様2色、印章記番号1色)裏面2色(内訳は主模様1色、地模様1色) 1946年昭和21年5月からは五十黄銅貨が製造されるようになり、これを受けて五十銭紙幣製造終了となる予定であったものの、戦後の混乱電力不足などの影響受けて硬貨製造計画計画通り進捗せず小額通貨不足したため、反対に小額紙幣増刷なければならない事態となり1947年昭和22年)に入るまで製造続けられた。 小額紙幣整理法により、1948年昭和23年8月31日限り通用禁止

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小額政府紙幣 (板垣五十銭)

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「小額政府紙幣」の記事における「小額政府紙幣 (板垣五十銭)」の解説

1948年昭和23年3月5日政令46号小額紙幣形式定める件」で紙幣の様式定められている。主な仕様下記の通り日本政府紙幣 額面 五拾銭(50銭) 表面 板垣退助 裏面 国会議事堂 印章表面大蔵大臣裏面〉なし 銘板 印刷局製造 記番号仕様記番号赤色通し番号なし(組番号のみ)] 記番号構成記号〉「2」+組番号数字1 - 3製造工場数字2番号通し番号なし 記年号 記載なし 寸法60mm、横108mm 製造実績製造期間 1947年昭和22年9月18日 - 1949年昭和24年記号(組番号範囲 1 - 267(1記号当たり5,000,000製造製造枚数 1,400,000,000(7億円分) 発行開始1948年昭和23年3月10日 通用停止1953年昭和28年12月31日 発行終了 失効戦時中に軍が使用していた薬莢弾帯黄銅棒、信管など黄銅材料多量に存在することが判明し造幣局払い下げ受けて1946年昭和21年5月から五十黄銅貨の製造始めた。これにより五十銭紙幣製造発行中止され五十銭硬貨に戻る予定であった。しかしインフレーション進行に伴い金属価格上昇し翌年7月には材料節約のために小型化した五十黄銅貨に改正された。さらにインフレーション進行したため、このままでは材料価格額面価格近接し五十銭硬貨製造そのもの不可能になる可能性があるとして、大蔵省(現・財務省)は再度五十銭紙幣発行決定した。 なおこの紙幣の発行検討時に五十銭紙幣を他券種同じく日本銀行券として発行することも選択肢1つとして検討されたものの、手続き煩雑なことから従来通り五十銭紙幣限り小額政府紙幣として発行された。 連合国軍占領下当時は改刷を行い新紙幣発行する場合図案についてGHQ承認が必要であった加えて1946年昭和21年)にはGHQにより軍国主義的見做されデザイン紙幣郵便切手新規発行原則禁止されたことを受け、再度五十銭紙幣発行合わせてそのデザイン改訂行ったのであるデザイン板垣退助肖像国会議事堂を使うなど戦時中の小額政府紙幣と印象異なっている。表面右側には板垣退助壮年期写真を基にした肖像採用され裏面には真正面から見た国会議事堂描いている。題号従来の「日本帝国政府紙幣」から「日本政府紙幣」に変更され中央上部と「大蔵大臣」の印章あしらわれていた菊花紋章削除されている。他の小額政府紙幣とは異なり製造年表示されていない。また日本銀行券含めて新字体左横書き表記された初の紙幣である。通称「B五拾銭券」とも呼ばれる紙幣印刷一部除き民間印刷会社委託されていたが、印刷され工場関わらず銘板は「印刷局製造」である。 記番号については通し番号はなく記号のみ表記となっており、記号4桁上の数字構成され先頭政府紙幣を表す「2」となっている。先頭1末尾2除いた部分が組番号となり1記号につき500万枚製造されていた。記号の下2製造工場表しており、下表通り9箇所印刷所別に分類できるこのうち東京証券印刷小田原工場製(26)のものは製造枚数現存枚数少なく現在の古銭市場での価値高くなっている。 製造工場記号下2大蔵省印刷局滝野川工場 12 凸版印刷板橋工場 13 凸版印刷富士工場 23 凸版印刷大阪工場 33 大日本印刷榎町工場 44 共同印刷小石川工場 15 東京証券印刷王子工場 16 東京証券印刷小田原工場 26 帝国印刷工場 17 同時期に発行され十円券以下の日本銀行券A号券同様に透かし入っておらず、用紙木材パルプ使用した粗雑なものであった使用色数は、表面3色(内訳は主模様1色、地模様1色、印章記番号1色)、裏面1色となっている。印刷方式両面とも平版印刷簡易な紙幣である。 その後、「銭」単位現金通貨インフレーション進行によって事実上意味を成さないものとなり、1953年昭和28年7月小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律制定された。この法律により、1953年昭和28年)末限りで銭及び厘単位硬貨紙幣日本銀行券及び政府紙幣)が全て廃止通用停止)され、結果として全ての政府紙幣廃止された。

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