通貨偽造の罪とは? わかりやすく解説

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通貨偽造の罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/24 16:14 UTC 版)

通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造変造などにより作成することを内容とする。刑法第16章に定められている。通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が含まれる。


  1. ^ 「偽札を風俗に利用した元教頭に執行猶予付き判決・宮崎地裁」フジテレビ系(FNN)2012年7月12日(木)19時52分配信
  2. ^ 「小学校教頭、風俗支払いに「自分で作った」偽札」『読売新聞』2012年4月3日
  3. ^ 「50歳・教頭、ニセ札"買春"お釣りもらう」『スポーツ報知』2012年4月4日


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