通貨偽造の罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/24 16:14 UTC 版)
通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする。刑法の第16章に定められている。通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が含まれる。
- 1 通貨偽造の罪とは
- 2 通貨偽造の罪の概要
- 3 保護法益
- 4 罪数
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