つうかぎぞうとうじゅんび‐ざい〔ツウクワギザウトウジユンビ‐〕【通貨偽造等準備罪】
通貨偽造等準備罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 16:51 UTC 版)
通貨偽造罪の予備行為のうち、貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備する行為に関しては、独立した犯罪類型(準備罪)が規定されている(153条)。
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