通貨偽造等準備罪とは? わかりやすく解説

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つうかぎぞうとうじゅんび‐ざい〔ツウクワギザウトウジユンビ‐〕【通貨偽造等準備罪】

読み方:つうかぎぞうとうじゅんびざい

貨幣・紙幣などを偽造するための器機原料準備する罪。刑法153条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役処せられる。通貨偽造準備罪


通貨偽造等準備罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 16:51 UTC 版)

通貨偽造の罪」の記事における「通貨偽造等準備罪」の解説

通貨偽造罪予備行為のうち、貨幣紙幣又は銀行券偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料準備する行為に関しては、独立した犯罪類型準備罪)が規定されている(153条)。

※この「通貨偽造等準備罪」の解説は、「通貨偽造の罪」の解説の一部です。
「通貨偽造等準備罪」を含む「通貨偽造の罪」の記事については、「通貨偽造の罪」の概要を参照ください。

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