犯罪類型とは? わかりやすく解説

犯罪類型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:37 UTC 版)

業務上過失致死傷罪」の記事における「犯罪類型」の解説

業務上過失致死罪は、業務必要な注意怠り、よって人を死亡させる犯罪をいう。業務上過失傷害罪は、業務必要な注意怠り、よって人を傷害する犯罪をいう。「業過致死」(ぎょうか - )、「業過致傷」などと略されるどちらも刑法211前段規定されている。 なお、自動車運転して必要な注意怠り、よって人を死傷させた場合には「過失運転致死傷罪」(自動車運転死傷行為処罰法)が適用されるまた、211後段定められる重大な過失により人を死傷させる犯罪重過失致死傷罪と言う。これらは業務上過失致死傷罪とは別の犯罪類型であり、後者本項記述する

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「犯罪類型」を含む「業務上過失致死傷罪」の記事については、「業務上過失致死傷罪」の概要を参照ください。


犯罪類型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 23:32 UTC 版)

威迫罪」の記事における「犯罪類型」の解説

証人等威迫罪刑法詳細は「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪#証人等威迫罪」を参照 証人等威迫罪国際刑事裁判所運営害する罪) 自己若しくは他人管轄刑事事件国際刑事裁判所管轄権有する犯罪について国際刑事裁判所がその管轄権行使する事件)の捜査若しくは裁判必要な知識有する認められる者又はその親族対しその事に関して正当な理由がないのに面会強請し、又は強談威迫行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金処される国際刑事裁判所協力52条)。 証人等威迫罪議院における証人) 各議院から、議案その他の審査又は国政[要曖昧さ回避]に関する調査のため、出頭求められ証人又はその親族対し当該証人の出頭証言又は書類提出関し、正当の理由がなくて、面会強要し、又は威迫する言動をした者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金処される議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律9条)。 検察審査員等威迫罪 検察審査員若しくは補充若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの親族対し威迫行為をした者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金処される検察審査会法44条の2)。 裁判員等に対す威迫罪 被告事件関し当該被告事件審判係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族対し威迫行為をした者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金処される裁判員の参加する刑事裁判に関する法律107条) 法人の役員等に対する威迫罪 株式会社投資法人役員等から利益供与受けた者が、その役員等に対して威迫行為をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金処される会社法970条、投資信託及び投資法人に関する法律236条)。

※この「犯罪類型」の解説は、「威迫罪」の解説の一部です。
「犯罪類型」を含む「威迫罪」の記事については、「威迫罪」の概要を参照ください。

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