犯罪類型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:37 UTC 版)
業務上過失致死罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死亡させる犯罪をいう。業務上過失傷害罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を傷害する犯罪をいう。「業過致死」(ぎょうか - )、「業過致傷」などと略される。どちらも刑法第211条前段に規定されている。 なお、自動車を運転して必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には「過失運転致死傷罪」(自動車運転死傷行為処罰法)が適用される。また、第211条後段に定められる「重大な過失により人を死傷させる」犯罪は重過失致死傷罪と言う。これらは業務上過失致死傷罪とは別の犯罪類型であり、後者は本項で記述する。
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犯罪類型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 23:32 UTC 版)
証人等威迫罪(刑法) 詳細は「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪#証人等威迫罪」を参照 証人等威迫罪(国際刑事裁判所の運営を害する罪) 自己若しくは他人の管轄刑事事件(国際刑事裁判所が管轄権を有する犯罪について国際刑事裁判所がその管轄権を行使する事件)の捜査若しくは裁判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、その事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される(国際刑事裁判所協力法52条)。 証人等威迫罪(議院における証人) 各議院から、議案その他の審査又は国政[要曖昧さ回避]に関する調査のため、出頭を求められた証人又はその親族に対し、当該証人の出頭、証言又は書類の提出に関し、正当の理由がなくて、面会を強要し、又は威迫する言動をした者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処される(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律9条)。 検察審査員等威迫罪 検察審査員若しくは補充員若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの親族に対し、威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される(検察審査会法44条の2)。 裁判員等に対する威迫罪 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律107条) 法人の役員等に対する威迫罪 株式会社や投資法人の役員等から利益供与を受けた者が、その役員等に対して威迫の行為をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処される(会社法970条、投資信託及び投資法人に関する法律236条)。
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