刑法上の脅迫概念
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 23:59 UTC 版)
刑法における脅迫とは「害悪の告知」をいう。脅迫罪(刑法222条)の成立が問題になる場合の他、強盗や強姦の手段として脅迫が行われた場合、強盗罪や強制性交等罪の成立が問題になる等、多くの犯罪類型において、行為態様の1つとして規定されている。それらの犯罪における「脅迫」の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容が異なる。 公務執行妨害罪における「脅迫」 公務員を畏怖させる程度の害悪の告知をすれば足りる。 脅迫罪・強要罪・恐喝罪における「脅迫」 一般人を畏怖させる程度の害悪を告知することをいう。また、その害悪の対象は、相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産であることを要する。 強制わいせつ罪・強制性交等罪における「脅迫」 相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度の害悪の告知をいう。 強盗罪における「脅迫」 相手方の反抗を抑圧する程度の害悪の告知をいう。
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