刑法上の脅迫概念とは? わかりやすく解説

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刑法上の脅迫概念

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 23:59 UTC 版)

脅迫」の記事における「刑法上の脅迫概念」の解説

刑法における脅迫とは「害悪告知」をいう。脅迫罪刑法222条)の成立問題になる場合の他、強盗強姦の手段として脅迫が行われた場合強盗罪強制性交等罪成立問題になる等、多く犯罪類型において、行為態様1つとして規定されている。それらの犯罪における「脅迫」の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容異なる。 公務執行妨害罪における「脅迫公務員畏怖させる程度害悪告知をすれば足りる。 脅迫罪強要罪恐喝罪における「脅迫一般人畏怖させる程度害悪告知することをいう。また、その害悪対象は、相手方又はその親族生命身体・自由・名誉・財産であることを要する強制わいせつ罪強制性交等罪における「脅迫相手方反抗著しく困難ならしめる程度害悪告知をいう。 強盗罪における「脅迫相手方反抗抑圧する程度害悪告知をいう。

※この「刑法上の脅迫概念」の解説は、「脅迫」の解説の一部です。
「刑法上の脅迫概念」を含む「脅迫」の記事については、「脅迫」の概要を参照ください。

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