刑法及び行政法における慣習法とは? わかりやすく解説

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刑法及び行政法における慣習法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「刑法及び行政法における慣習法」の解説

近代刑法においては、「法律なければ犯罪なく、法律なければ刑罰なし」という法格言表されるように、どのような行為犯罪となり、どのような刑罰科されるのか、あらかじめ成文法定められていなければならないという罪刑法定主義原則があるため、慣習法や#条理独立法源とすることは許されない。もっとも、例えば「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」とする、日本刑法35条のように、成文の「法令によらない慣習法解釈委ねたとみられる規定もあることから、成文法規の解釈当たって慣習条理考慮することまで排除されるわけではない行政法分野においても、法的安定性確保及び三権分立による国家権力恣意的行使抑制という見地から、現に存在している法律による行政原理依拠し国家権力コントロール重要になる。つまり、慣習法成立する余地は本来少ない。 したがって、この観点からは、日本において広く行われている行政指導には批判がある。行政指導に従うべき法的な義務は無いが、これに抵抗することは実際困難なことが多く違背する法令根拠があるとは限らないにもかかわらず、しばしば事実上不利益を受けるからである。 もっとも、問題のある行為に対して、いきなり法令適用という最終手段訴えることを抑制しつつ、望ましい適法状態の具体実現を図ることによって、具体妥当性実現しうるという積極意義をも認めることができる。 一方で行政指導信頼してした私人行為対し行政機関先の行政指導矛盾した扱いをする場合信義誠実の原則違反禁反言の法理対す違反理由に(→#概念法学自由法論)、不利益受けた私人側から行政訴訟提起される場合多々あり、行政法学上重要な解釈問題になっているまた、税法分野は特に法的安定性への要請が強い領域であり、近代法の下では租税法律主義妥当するから、法解釈において慣習法入り込む余地は更に少なくなる租税国民から強制的に財産権を奪うものである以上、近代法主義理念に基づき立法機関承認受けたものでなければならないからであり、租税法律主義趣旨損なわない範囲で、規定細部政令などに委任することが許されるだけである。逆に言えば法律特別な規定のない限り政府先例それ自体には原則として裁判官への拘束力認められないが、行政庁における長年にわたる取扱例が、広く一般国民の間に社会的な法的確信を得るに至った場合、これを無視することは法的安定性害するから、行政先例法と呼ぶ一種慣習法として、先例にも解釈一定の法的拘束力認められる場合がある(→#法解釈の主体)。

※この「刑法及び行政法における慣習法」の解説は、「法解釈」の解説の一部です。
「刑法及び行政法における慣習法」を含む「法解釈」の記事については、「法解釈」の概要を参照ください。

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