法解釈の主体とは? わかりやすく解説

法解釈の主体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「法解釈の主体」の解説

法令最終的な解釈司法権有する裁判所が行うものであるとすることは、裁判所のみが法令解釈をすることを意味しない。国、地方公共団体立法機関や、行政機関学者弁護士その他の一般私人も、学問的探求のため、或いは紛争の解決予防のために、法令解釈を行うことが必要になる。その解釈によって裁判所拘束することができるかは別問題であるというだけである。 そこで、多様な解釈成立しうる中で、個々学者弁護士などの一般私人による解釈すなわち#学理的解釈(無権的解釈、私解釈)に対比して権威を持つ公的機関裁判所のみならず立法府行政機関等)による解釈有権解釈(公解釈公定解釈公権解釈)と呼ぶことがある。この有権解釈の内、行政機関のする有権解釈を特に行政解釈と呼ぶこともあるほか、後述するように、立法府による有権解釈の意味有権解釈強制的解釈、又は#立法的解釈と呼ぶことがある本項では立法的解釈統一する)。 一般に、法の解釈といえば広義法解釈から立法的解釈除いた学理的解釈を指すのが通常であり、学理的解釈有権解釈とを区別するのは、有権解釈学理的解釈異なり事実上法律同一拘束力生ずることを理由とするが、この区別解釈主体及び効力に関する形式上の区別過ぎず解釈手法に関係に直接の関係がないため、その法原理説明する付き別の価値あるものではないと説明されることもある。 しかし、歴史的には常にそのように考えられてきたわけではなく個々人による学理的解釈が全く否定され、むしろ立法的解釈のみが適法法解釈とされたことがある例えば、前述ユスティニアヌス帝は、ローマ法大全解釈立法者である皇帝専権である旨宣言して、その学理的解釈勅令によって厳禁した。これは、「法を解釈する権利は法を作る者に属す」というローマ法法格言依拠したものであると共に、また法源明確化スリム化によって、過去無数の解釈論ローマ法全体混乱状態に陥れた轍を踏むことを避け法的安定性実現しようとする実践的な目的に基づくものであった。 また18世紀後半におけるオーストリアプロイセン等の諸法典も、立法権過信思想背景として、その内容疑義のあるときであっても裁判官による学理的解釈法律によって禁止され、いちいち議会法律委員会決議依ることを要するものとして法的安定性確保しようとしたから、かえって訴訟経済観点からも重大な不都合生じることとなり法典利益損なわれる甚だしく裁判官権限極度に縮小したそれらの諸規定短命に終わり19世紀から20世紀にかけては、裁判官法解釈権限があることを当然の前提としつつ、成文法超えた法の自由発見あり方議論されていくことになる。 そこで私人による学理的解釈裁判所はじめとする公的機関による有権解釈比較すれば後者前者比して事実上広く一般国民影響及ぼしすいものであることは明らかであるから、その解釈にあたってはあくまで最大限現行法尊重立脚しつつ、法的安定性への要請がより強く要求される。すなわち、有権解釈においては当該機関がその解釈覆すまでは、他の下位機関法的又は事実上拘束し(→#判例法)、それによって法的安定性保たれることになるから、これをみだりに軽視して安易に学者の説を採用することは、国民予測可能性奪い社会無用な混乱引き起こすおそれがある考えられ、したがって裁判官具体妥当性重視して既存有権解釈反する独自の学理的解釈を採る場合には、相応論証要求されることになる(→#刑法及び行政法における慣習法)。 これに対し立法府により、ある特定の行政機関職員個人一定の範囲法令解釈権限委任されている場合もある。この場合有権解釈立法的解釈)は一般国民をも広く直接拘束することになる。

※この「法解釈の主体」の解説は、「法解釈」の解説の一部です。
「法解釈の主体」を含む「法解釈」の記事については、「法解釈」の概要を参照ください。

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