法規範性についての争いとは? わかりやすく解説

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法規範性についての争い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 05:30 UTC 版)

世界人権宣言」の記事における「法規範性についての争い」の解説

世界人権宣言は、条約ではなく総会において採択され決議である。国際連合総会決議勧告であり法的拘束力がないために世界人権宣言拘束力がないのではないかという問題がある。 これに対して慣習国際法明文化したものであり、慣習国際法としての拘束力があるとする説がある。しかし、宣言が自ら前文で、「権利創設する」としており、また、当時人権状況をみれば慣習国際法とは言い難い批判されてもいる。 そこで、宣言法的拘束力認める有力説として、現在では、慣習法になる手前段階である「ソフト・ロー」として法的拘束力があるとする説や宣言採択され当時拘束力がなかったものの、その後宣言基礎にした各種人権条約発効各国行動によって現在は慣習国際法になっているとする説がある。後者多数において支持されている説になるため、実質的に慣習国際法としての地位獲得していると考えられている。 なお、世界人権宣言内容多くは、国際人権規約などによっても明文化されており、その後国際人権法係る人権条約はすべてその前文において国際連合憲章原則と共に世界人権宣言権威再確認している。しかし、人権状況問題がある多くの国は、これらの条約署名していないことが多い。そのため、世界人権宣言そのもの法的拘束力認めるための論議が行われるのである日本国1952年発効したサンフランシスコ講和条約前文世界人権宣言実現向けた努力宣言している。 しかしながら世界人権宣言根拠とした「人権と基本的自由の保護のための条約」は欧州人権裁判所によって加盟国憲法をも上回る法的拘束力与えられ欧州連合加盟国によって議論された「欧州憲法中にもこの世界人権宣言含まれている。ただし欧州憲法関連して成立した欧州連合基本権憲章連邦制国家における国内法欧州連合内でしか通用しない)とみなすのが通常である。欧州連合加盟していないスイスアメリカ合衆国日本国などに対す拘束力根拠となるわけではない

※この「法規範性についての争い」の解説は、「世界人権宣言」の解説の一部です。
「法規範性についての争い」を含む「世界人権宣言」の記事については、「世界人権宣言」の概要を参照ください。

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