法規概念の機能
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 01:34 UTC 版)
法規という概念は、立法の中核概念を構成するものとして位置づけられることが多い。つまり、三権分立の下では、法規の定立作用に関する権限は原則として議会が有し、その際の法形式が法律である。例外的に行政府が法規の定立をする場合は、憲法の根拠を有するか、議会の委任が必要になる(委任立法)。 また、行政府が法条をもって制定する定めは、法規たる性質を有する法規命令と、法規たる性質を有しない行政規則に区別され、後者については法律の根拠を有しないと理解されている。
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