行政機関
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行政機関(ぎょうせいきかん)
注釈
出典
- ^ a b c d 小林博志「行政組織法・行政作用法上の基礎カテゴリーと「行政庁」概念」『早稲田法学会誌』第35号、早稲田大学法学会、1985年、57-86頁、ISSN 05111951、NAID 120000792262。
- ^ a b c 小林博志「「行政庁」概念の位相」『早稲田法学会誌』第31号、早稲田大学法学会、1980年3月、129-159頁、ISSN 05111951、NAID 120000792220。
- ^ a b 中川丈久「行政活動の憲法上の位置づけ : 法律の留保論の多義性、およびアメリカ行政法における法律の留保について」『神戸法学年報』第14号、神戸大学法学部、1998年、125-225頁、doi:10.24546/81000039、ISSN 09123709、NAID 110000491973。
- ^ a b c d e f g h 櫻井・橋本(2011)42頁
- ^ 世界大百科事典 第2版. “行政庁”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2022年5月31日閲覧。
- ^ ブリタニカ国際大百科事典. “諮問機関”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2022年5月31日閲覧。
- ^ ブリタニカ国際大百科事典. “参与機関”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2022年5月31日閲覧。
- ^ a b 櫻井・橋本(2011)43頁
- ^ 国家行政組織法1条参照。また、国家公務員法4条4号。
[続きの解説]
「行政府」の例文・使い方・用例・文例
- 行政府の上層部.
- 1953年に創設され1979年に2つの省に分割された、かつての行政府の長
- 行政府の部門
- 米国内:50州のいずれかの行政府の機関
- 大統領に外交、軍事で国家保安についての助言をする政府の行政府の委員会
- 独立した無所属の連邦機関で、行政府に議会に対して説明責任を負わせ、政府に米国の市民に対して説明責任を負わせる議会の調査部門の働きをする
- クリントン大統領を長とする行政府
- レーガン大統領を長とする行政府
- カーター大統領を長とする行政府
- 審議会や立法府、行政府、司法府
- 地方行政府からの賃貸料の割戻金
- 発議して実行を行政府に請う文書
- 発議して,実行を行政府に請う
- クレムリンという,ソ連行政府のもつ特権
- 行政府によって締結された国家間の協定で,特に条約の施行細目に関するもの
- 内閣総理大臣という,行政府と議会民主政治の長の地位
- 行政処分の不服申し立てに対する行政府の決定
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