行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件
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行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件 | |
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![]() 日本の法令 | |
種類 | 行政法 |
効力 | 効力なし |
成立 | 1890年10月9日 |
公布 | 1889年10月10日 |
関連法令 | 訴願法、行政裁判法 |
条文リンク | 官報1890年10月10日 |
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行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件(ぎょうせいちょうのいほうしょぶんにかんするぎょうせいさいばんのけん、明治23年法律第106号)は、行政庁の違法処分によって権利を毀損された者が行政裁判所に対して出訴する場合の要件について規定した日本の法律。1890年(明治23年)10月9日成立、同月10日公布。
本法は、裁判所法施行法(昭和22年法律第60号)[1]1条の規定によって、裁判所法施行の日[注釈 1]から廃止された。
概要
法律又は勅令に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる事件について、行政庁の違法処分によって権利を毀損されたとする者は、行政裁判所に対して出訴することができる。
脚注
注釈
出典
関連項目
外部リンク
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