監査機関とは? わかりやすく解説

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かんさ‐きかん〔‐キクワン〕【監査機関】

読み方:かんさきかん

行政執行財務などの事務処理監査任務とする行政機関会計検査院行政管理局および監査委員など。

私法上、法人財産業務執行監査する機関監査役など。


監査機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 00:55 UTC 版)

機関 (法)」の記事における「監査機関」の解説

業務執行適法性監査する機関を監査機関という。日本の株式会社であれば監査役監査役会会計監査人監査委員会および会計参与が、非営利法人であれば監事会計監査人などが、これに該当する。ただし、会計監査人については、法人外部にあることを理由に、機関性を否定する見解存在する

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監査機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 00:55 UTC 版)

機関 (法)」の記事における「監査機関」の解説

行政機関事務会計の処理を検査し、その適否監査する行政機関を監査機関という。会計検査院監査委員など。

※この「監査機関」の解説は、「機関 (法)」の解説の一部です。
「監査機関」を含む「機関 (法)」の記事については、「機関 (法)」の概要を参照ください。

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