かん‐じ【監事】
監事
監事の職務内容は、法人の財産の状況の監査と、理事の業務執行状況の監査であるが、監査の結果疑義があるときは、これを総会又は主務官庁に報告しなければならない。この報告をするため、必要があるときは総会を招集することができる(民法第59条)。
監事
監事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 23:55 UTC 版)
監事は、理事会の業務執行を監査する役職である。理事会の構成員ではないため、意見を述べることはできるが、理事会決議の議決権は有していない。しかし、組合運営環境によっては、人員不足から理事会の一員として活動が行なわれている場合がある。
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監事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 00:36 UTC 版)
監査役をかねており、経営委員会により任命された。任期は3年。
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