監査役設置会社における株式の権利の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:01 UTC 版)
「監査役設置会社」の記事における「監査役設置会社における株式の権利の制限」の解説
取締役の著しい損害を及ぼすおそれのある事実の報告先が、株主から監査役になる(357条)。 株主による取締役の行為の差止め要件の加重(360条)。監査役を設置しない会社では「著しい損害」が生じるおそれがある場合株主が取締役の行為を差し止めることは可能だが、監査役設置会社の場合は「回復することのできない損害」が生じるおそれが必要。 監査役による取締りの行為の差止めは「著しい損害」が生じるおそれがある場合に可能(385条)。 株主による取締役会招集(請求)権が監査役の設置により失われる(367条)。監査役による取締役会招集(請求)権があることによる(383条)。
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