監査役設置会社における株式の権利の制限とは? わかりやすく解説

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監査役設置会社における株式の権利の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:01 UTC 版)

監査役設置会社」の記事における「監査役設置会社における株式の権利の制限」の解説

取締役著し損害を及ぼすおそれのある事実報告先が、株主から監査役になる(357条)。 株主による取締役の行為の差止め要件加重360条)。監査役設置しない会社では「著し損害」が生じおそれがある場合株主取締役行為差し止めることは可能だが、監査役設置会社場合は「回復することのできない損害」が生じるおそれが必要。 監査役による取締り行為差止めは「著し損害」が生じおそれがある場合に可能(385条)。 株主による取締役会招集請求監査役の設置により失われる367条)。監査役による取締役会招集請求があることによる383条)。

※この「監査役設置会社における株式の権利の制限」の解説は、「監査役設置会社」の解説の一部です。
「監査役設置会社における株式の権利の制限」を含む「監査役設置会社」の記事については、「監査役設置会社」の概要を参照ください。

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